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故に貴君より右の事を、文面にて余に書き贈り賜わんを希ふ、, ツ他國より和約を取結ばんとせし勤苦は、皆等しく同樣の趣二歸すべしとなり、, 又江戸政府は、決して瑞西に惡意なき趣を、余に證せんとし、且瑞西ニおゐては、此後日, 余、誠實の恭意を表して、, 貴君、之を答るとき、余に證していふ、總て是レ日本政府の擧用せる通法に隨ふべく、且, 名を以て、日本と和約を爲すの免許を、先ツ瑞西ニ惠むに非されハ、いつれの國にも、和, 本と和約を爲すべき他國と同樣ニ處セられんことを、余に證せんかために、貴君、政府の, 約を爲さすと、堅く約諾せる趣を聞けり、, 八六十二月十七日米國辨理公使ハリス書翰老中へ, ○本文書ニ對スル十二月二十日神奈川奉行書翰、第一一〇號ニ收ム、, リユドルフ・リンドウ自記, (通信全覧), イ・バタッケ眞譯, 安政六年十二月(八六), (i. batteke), 約スベキ旨, ヲ約諾ス, 幕府他日先, ツ瑞西ト和, 米國, 安政六年十二月(八六), 九〇
割注
- (i. batteke)
頭注
- 約スベキ旨
- ヲ約諾ス
- 幕府他日先
- ツ瑞西ト和
- 米國
柱
- 安政六年十二月(八六)
ノンブル
- 九〇
注記 (22)
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