『大日本古文書』 幕末外国関係文書 35 萬延元年2月 p.159

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體佳なりと諾せし後、取替の所置に及しなり、尤右和蘭の書面中、左之通書損あり、, 如斯直入を受る事の爲に、持主の否ニ於てハ、, ノーンポツトオーフルテ子ーメン」は、「アーンテ子ーメン」なるへし、, ベイ・ウヱイゲリング・フアン・デン・エイゲナール・オム・シユルケ・, を取替んとす、此書面は、右條約第十條の規定に隨ひ記名あり、右書面は吟味熟讀し、文, 「アルレ・ソールテン・フアン・マニユフアクテユーレン」、日本の本紙ニは毛織及ひ木, ン・ゲコンシグ子ールト」なるべし、, 蘭語及ひ日本語ニ取仕立、和蘭國王、日本大君双方の全權、江戸に於て決定せし條約本紙, 崎奉行岡部駿河守・御目付都筑金三郎集會して、千八百五拾八年八月十八日、, 第一則中, 第七則第二一類中, 「端物の諸類」, エン・ウイー・セイ・セイン・ゲコンシグ子ールト」は、「アーン・ウイー・セイ・セイ, 第三條中, 「差向られし處の」, 和, 午七月十日, 安政五年, 書損ノ箇條, 條約蘭文中, 萬延元年二月(六六), 一五九

割注

  • 午七月十日
  • 安政五年

頭注

  • 書損ノ箇條
  • 條約蘭文中

  • 萬延元年二月(六六)

ノンブル

  • 一五九

注記 (22)

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