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るの意なしと云へり、, 易場の中央を相距る事少しく遠しといへとも、其過半ハ水邊に接して、地勢高きを以てな, 經る其地ハ、大抵官府の用に供せり、又外國人の爲め定めし地ハ、此所より東の方に出, ち、各人、之を所持するを以てなり、, 外國人地所の東に當り、峻急の小山の下に延及する其地ハ、我爲に甚た可ならん、蓋し交, せざる事甚しとす、其餘狹小の地境の内形勝の處ハ、〓に他人の獲し所にして、是を以て, て、横濱村に盡き、南の方、前に述べし卑濕の地に僅の距離ありて、外國人交易の望に適, に、我輩之を日本司人に乞ひし時に當りて、司人我等に嚴しく否み、外國人の地所を廣む, ひ空しくして、最早此事情を閣下に告るの外他事なし、思ふに、閣下必定我輩の爲に保護, 後日財を利する旨趣ならん、我輩斯く考るハ、其地當今全く造作無くして、數ケ所に分, り、亞墨利コンシュル、我輩に謂らく、此地ハ、日本司人より我輩の用に供せりと、然る, 本司人、我輩に謂らく、斯る地所ハ、日本商人の用に供せんと、其後へ東の方數百弗徒を, を加へ、他邦の人民と同樣に處置せんと、蓋し是れ我輩爰に閣下に告る事情にては、難し, 交易又は居住のため、適當の地所ハ絶てなく、術計盡き、此地の司人意を用ゆるの望を失, ノ東ニ當リ, 適営ナル土, 外國人地所, 既ニ他人ノ, 得ル所トナ, 形勝ノ處ハ, 地ヲ得ント, 小山ノ下ニ, 延及スル土, スル術計盡, 地, ノ土地, ル, ク, 萬延元年二月(八五), 一八六
頭注
- ノ東ニ當リ
- 適営ナル土
- 外國人地所
- 既ニ他人ノ
- 得ル所トナ
- 形勝ノ處ハ
- 地ヲ得ント
- 小山ノ下ニ
- 延及スル土
- スル術計盡
- 地
- ノ土地
- ル
- ク
柱
- 萬延元年二月(八五)
ノンブル
- 一八六
注記 (30)
- 650,616,53,528るの意なしと云へり、
- 995,605,59,2311易場の中央を相距る事少しく遠しといへとも、其過半ハ水邊に接して、地勢高きを以てな
- 1697,606,63,2311經る其地ハ、大抵官府の用に供せり、又外國人の爲め定めし地ハ、此所より東の方に出
- 1231,618,54,924ち、各人、之を所持するを以てなり、
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