『大日本古文書』 幕末外国関係文書 36 萬延元年2月 p.9

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ニストル官、裁斷役等となす、是れ適當の法にて、外國屬民に關係せる事件の大抵を支配, 師未た曾て此諸島の政廷と事あらす、, 先王、其制度何樣に整わさるや、又曲事を補助する爲に其, 置爲に、女王、其官吏を詰問し、是を返與ふる事を命せり、, 人を支配するに何樣に惡く應するやを見て成丈其屬民の多をして制度學を立爲せり、ハワ, 〓し外國の人員多く、政廷の權勢弱かりし時、自己獨立政廷を興すの思望あり、或ハ他の, 所有を取らんとするの機來れり、, ヤン婦女と、婚姻せんと欲するもの、陸地を買得んと欲する者、盟約に許さゝる惠徳を今, 〓し此事故を、大貌利太泥亞女王ニ、實體ニ申述へ、事實明らかなると、直に我旗章を差, 自國屬人となりし外國人の最聰明なる者を、王其己を輔佐せしめん爲に選めり、其人をミ, 政府、又は他人の國内, を支那に賣販せり、四十年前、教師、此人民に、文字并宗門を教訓せんか爲に來れり、教, 議事所ニ恆ニ現在する外國, を取り此諸島を五ケ月保有せり、, 十七年前、英吉利人、其所有, 望む者は、先起請誓約すへし、, す、, 萬延元年二月(五), 嶋を云、, を云, 島所有, ハワヤン, ハワヤン, 外國人, 英人布哇占, 領ヲ中止ス, 事蹟, 布〓先王ノ, 起請誓約, 外國人ノ官, 吏登用, 萬延元年二月(五), 九

割注

  • 嶋を云、
  • を云
  • 島所有
  • ハワヤン
  • 外國人

頭注

  • 英人布哇占
  • 領ヲ中止ス
  • 事蹟
  • 布〓先王ノ
  • 起請誓約
  • 外國人ノ官
  • 吏登用

  • 萬延元年二月(五)

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注記 (33)

  • 364,658,70,2294ニストル官、裁斷役等となす、是れ適當の法にて、外國屬民に關係せる事件の大抵を支配
  • 1657,639,58,941師未た曾て此諸島の政廷と事あらす、
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  • 1064,643,66,1521置爲に、女王、其官吏を詰問し、是を返與ふる事を命せり、
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  • 1540,639,69,2296〓し外國の人員多く、政廷の權勢弱かりし時、自己獨立政廷を興すの思望あり、或ハ他の
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  • 1182,636,74,2311〓し此事故を、大貌利太泥亞女王ニ、實體ニ申述へ、事實明らかなると、直に我旗章を差
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