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下し給んことを請さるを得す、, 此の如き次第故ニ、止むを得す、其事を余に委ねたり、此故に、余、條約の第六ケ條に從, 此檢査ハ、只其の場所にて十分に爲し、且必す其證書をも顯すへき故に、余ハ、台下必す, 其事を正理を以て、當然に決定せしめんと思へり、恐惶敬白、, ひて、諸奉行の之を否みたる故にも、亦其事實に由りても、台下に、是を檢査すへき命を, 「カヒテイン」ワイスと會議する爲め必要之權を與へたる別段の役人を遣し、相議して、, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの特派公使全權ミニストル, ワイス・コンシュル, ○右書翰ニ對スル老中返翰案ハ、發送セザリシモノナレドモ、參考ノ爲メ左ニ附收ス、, ルーセルホールト・アールコック手記, 先見合置可申旨、忠太夫殿被申聞候、尤筑後守殿、御承知之事、, エル・ユースデン正譯, ), (頭書)(黒印、以下同ジ)(水野忠徳、西丸留守居), 「○筑後守, (, (白石嶋岡、外國奉行支配組頭), 外務省引繼書類之, 内英國往復書翰, 役人ヲ神奈, 調査ノ爲メ, 月ニ派遣サ, レタシ, 老中返翰, 案, 萬延元年二月(三四), 七六
割注
- (白石嶋岡、外國奉行支配組頭)
- 外務省引繼書類之
- 内英國往復書翰
頭注
- 役人ヲ神奈
- 調査ノ爲メ
- 月ニ派遣サ
- レタシ
- 老中返翰
- 案
柱
- 萬延元年二月(三四)
ノンブル
- 七六
注記 (27)
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