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シテ、ソレゾレ本文書ト同文ヲ收載シアリ、, に渡すへき樣、取計らはしむへき旨を請ふべしと、命せられたり、恐惶謹言、, 予、又ミニストルより、足下再ひ神奈川に人あるひは書簡を送り、馬數百五十疋を成丈ケ速, 如何考ふべきやをしらす、堅く約せる事も、恰も約せさるに齊しく其效なし」, 申三月廿九日外國奉行, タ「支那ニ於テ英佛同盟軍用ノタメ本邦産馬買入一件」ハ、冒頭ニ「申三月廿四日差越ス」ト朱書, ○本文書ニ對スル三月二十九日外國奉行書翰、第四六號ニ收ム、, 英國通辯官より外國奉行宛之書翰差出候二付、披封之上飜譯爲致、返書案取調、來書和解と, 書面之通可取計旨被仰渡、奉承知候、, ○本文書飜譯ニ關スル外国奉行上申書、左ニ附收ス、, エは、神奈川においていまた定の馬をも請取ラす、」ミニストルいふに、日本政府の約諾は, ○外務省引繼書類之内「己未庚申英往復書簡」ハ、「英國通辯官ゟ差出候書翰蘭文和解」ト題シ、マ, ル・ユウスデン, 〵, }, 水野筑後守, 本所所藏外務省引繼書類, 之内英吉利往復御書簡, ノ馬ヲモ受, 十疋ヲ渡サ, テ未ダ一疋, 速ニ馬百五, レ度シ, 西丸留守居, 外國奉行并, 取ラズ, 水野忠徳承, 外國奉行, 神奈川ニ於, 付, 上申書, 萬延元年三月(二二), 四九
割注
- 本所所藏外務省引繼書類
- 之内英吉利往復御書簡
頭注
- ノ馬ヲモ受
- 十疋ヲ渡サ
- テ未ダ一疋
- 速ニ馬百五
- レ度シ
- 西丸留守居
- 外國奉行并
- 取ラズ
- 水野忠徳承
- 外國奉行
- 神奈川ニ於
- 付
- 上申書
柱
- 萬延元年三月(二二)
ノンブル
- 四九
注記 (33)
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