『大日本古文書』 幕末外国関係文書 38 万延1年3月 p.79

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會議之節決定せし條、申聞らるゝといへとも、此方意味とは聊相違あることく覺ゆることも, 不少、且添越されし同港繪圖面も、藍紅之界色不分明之所もあれは、來書中證書之ケ條によ, りて、その一二を加除し、又、別に圖を裁して、再應掛合およへるにより、熟考之上、子細, 長崎表外國人居留地所之儀二付、二月十八日, に返答あられんには、此元則によつて、神奈川其外各開港場之定規とせんとすること、固よ, ヱキセルレンシー, 号、およひその事につき猶條約之主旨に基き辨論せられし第三十一号之書翰とも落手せり、, り同意する所なり、其條左之ことし、, 去未九月中、我長崎奉行と各國コンシュルと協議決定, に會合議同せしケ條を添申越れし第廿八, 第一、有來之地并埋立之地, ルーセルフォールト・アールコックえ, 大貌利太尼亞格外公使全權ミニストル, 次郎殿, 八郎右衛門殿, (勝田充、勘定吟味役), 線界中, 圖中藍ヽ, 月十日, 即貴國一, (福田道昌、同上), (黒印)權之助殿, 萬延元年三月(三六), 七九

割注

  • 線界中
  • 圖中藍ヽ
  • 月十日
  • 即貴國一

頭注

  • (福田道昌、同上)
  • (黒印)權之助殿

  • 萬延元年三月(三六)

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  • 七九

注記 (24)

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  • 799,730,65,2226不少、且添越されし同港繪圖面も、藍紅之界色不分明之所もあれは、來書中證書之ケ條によ
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