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(横濱外國人居留地地所取極一件), 端相ともに故〓なけれは、我において其措置を決しかたし、右五ケ國地境區別の方法は、其, 申聞らるゝ樣いたし度、答書旁此段申入候、拜具謹言、, 分配し置〓、各國より居留する商賈の人數、國毎二異同あるへけれは、現今其人數之多少こ, に、其許現在人員の衆寡應して、廣狹を異にせんとの趣は、即今便利の爲ならんと、其理多, き時は、必らす後日之紛擾を免れがたき二より、申演る所二〓、勿論其大要は、五國均しく, より、其廣狹宜乙隨〓區分せん二、障る事あるべからずとおもへばなり、されども、前いふ, 許ならひに英佛ノ委任の者等之示談に任すへけれは、廣狹之程は、面々の都合、然るへき樣, 者申立し、五國同等之部分に區別せんとの儀は、後來不都合葛藤を生せさる爲なり、しかる, 擬するにあらす先にも申入るゝことく、其地の境界に限りありて、渡來居留のものニ定めな, 処五國區別之方法其許等評決之上は、自から其紛擾を除くに至らん歟、各商議治定之上、猶, 商議及ばるべし、且各國商民の人員戸數を預しめ定め置んとの儀は、強〓長崎出島の制二模, 御兩名花押, 萬延元年申閏三月日御兩名花押, 萬延元年申閏三月日, 〇〓1, 地ここ境界廣狹, 廣狹, バ商賈人數, 境界ヲ決セ, 各國居留地, ハ各國ノ商, 議ニ任スベ, 其許等ニテ, 自ヅト消滅, 居留地區分, 限定ノ件ハ, セン, シ, 萬延元年閏三月, 一四七
割注
- 廣狹
頭注
- バ商賈人數
- 境界ヲ決セ
- 各國居留地
- ハ各國ノ商
- 議ニ任スベ
- 其許等ニテ
- 自ヅト消滅
- 居留地區分
- 限定ノ件ハ
- セン
- シ
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 一四七
注記 (31)
- 389,2143,44,641(横濱外國人居留地地所取極一件)
- 1606,659,60,2241端相ともに故〓なけれは、我において其措置を決しかたし、右五ケ國地境區別の方法は、其
- 623,666,56,1320申聞らるゝ樣いたし度、答書旁此段申入候、拜具謹言、
- 995,663,58,2221分配し置〓、各國より居留する商賈の人數、國毎二異同あるへけれは、現今其人數之多少こ
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- 1121,667,60,2222き時は、必らす後日之紛擾を免れがたき二より、申演る所二〓、勿論其大要は、五國均しく
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