Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
を此地に於て定メ得、其場所に於て、其地の長官とコンシュルとに依り、宜しきに從ひ處置, るの證として、只些少の借賃を拂ふへしと云ふ余か説を否ミテ、台下云へらく、借地證文n, 大君の政府は、再ひ之を拂ひ返サるゝを欲せさることを領解したり、○出嶋に在る和蘭人の, 賃借(之レを考ふるに、實に莫大に高くして尋常に非す)を規則として取用ひんと欲せる台, 下直なるへしと云へり」是レ何れも其近傍の地に於て、通常日本人の拂ふよりも高價ならす、, 商業は嚴しく防くへき嚴密の命令を建へし、, 約束を書き載せ、之を以て右の許容を得たる地を讓るへく準備せんと」又台下年々の借賃は, ○居留所の爲メ海中を〓拓するにより、政府に於て費用に就て余述へしに方りて、余明かに, 第三條此ケ條に於ては、台下余と過日の會合之於て、明亮二一致したる事に全く違へり、, ○台下自ら左件を思ひ出すへし、區分せる地を要する丈買ひ受け、日本政府に其地の持主た, せしむへし、但之を以て不良のことを生するを防き、又之に依りて利盆を得る爲に、特異の, 下當今の説と、地所埋築の入費に基ける算勘は、兩ながら既に取極たる約定に違へり、○故, 第二條土地區分之説ハ齟齬なきに見たり、然ども余熟考して左件を述ふ、各箇區分の大小, に余其時白せし事を、今又再説す、即ち、余が白せる事は商人の借たる地所の價は、數多一, ト同領事二, 任スベシ, 〓話ニテ, 借地料ニツ, ト貴翰トハ, 相違アリ, ハ長崎奉行, 一致セシ點, 居留地區分, 萬延元年閏三月, 三二
頭注
- ト同領事二
- 任スベシ
- 〓話ニテ
- 借地料ニツ
- ト貴翰トハ
- 相違アリ
- ハ長崎奉行
- 一致セシ點
- 居留地區分
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 三二
注記 (25)
- 1694,693,81,2228を此地に於て定メ得、其場所に於て、其地の長官とコンシュルとに依り、宜しきに從ひ處置
- 1087,684,80,2220るの證として、只些少の借賃を拂ふへしと云ふ余か説を否ミテ、台下云へらく、借地證文n
- 599,678,82,2220大君の政府は、再ひ之を拂ひ返サるゝを欲せさることを領解したり、○出嶋に在る和蘭人の
- 480,668,80,2237賃借(之レを考ふるに、實に莫大に高くして尋常に非す)を規則として取用ひんと欲せる台
- 845,683,79,2217下直なるへしと云へり」是レ何れも其近傍の地に於て、通常日本人の拂ふよりも高價ならす、
- 1469,689,63,1044商業は嚴しく防くへき嚴密の命令を建へし、
- 964,681,84,2216約束を書き載せ、之を以て右の許容を得たる地を讓るへく準備せんと」又台下年々の借賃は
- 724,684,79,2218○居留所の爲メ海中を〓拓するにより、政府に於て費用に就て余述へしに方りて、余明かに
- 1331,684,80,2198第三條此ケ條に於ては、台下余と過日の會合之於て、明亮二一致したる事に全く違へり、
- 1207,688,81,2224○台下自ら左件を思ひ出すへし、區分せる地を要する丈買ひ受け、日本政府に其地の持主た
- 1574,695,80,2214せしむへし、但之を以て不良のことを生するを防き、又之に依りて利盆を得る爲に、特異の
- 360,673,78,2230下當今の説と、地所埋築の入費に基ける算勘は、兩ながら既に取極たる約定に違へり、○故
- 1815,698,82,2222第二條土地區分之説ハ齟齬なきに見たり、然ども余熟考して左件を述ふ、各箇區分の大小
- 242,678,83,2198に余其時白せし事を、今又再説す、即ち、余が白せる事は商人の借たる地所の價は、數多一
- 1778,390,38,202ト同領事二
- 1734,384,39,165任スベシ
- 1317,380,36,207〓話ニテ
- 1361,379,41,207借地料ニツ
- 1232,382,36,198ト貴翰トハ
- 1186,377,41,166相違アリ
- 1819,394,41,205ハ長崎奉行
- 1271,392,42,199一致セシ點
- 1864,386,41,211居留地區分
- 1947,867,47,435萬延元年閏三月
- 1928,2495,43,80三二







