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貴國五月廿五日附第六十五號之書翰に添、そのミニストルより、長崎在留之コンシュルス、, 書送らるべき經〓之寫をも、落手せり、即、我執政は申立しに、もとより同意の趣なり、就あ, 間、得其意、右地代之儀は、銀目相場を以受取候積、取極候樣可被致候, 毋=尺せしれぬ、其段ミニストルえ、通達有之度存候、謹言, 其地外國人居留場地代之儀、年々同樣差出候筈、治定いたし候旨、英國ミニストル申立候, 尚以、六十六號中被申越趣もあれは、長崎奉行は之達、本書とも右船便は相托し度〓、〓, は、約束之通、我奉行は相達書取をも、蘭文譯をもつて、我等より其許まて相示し候間、可, 一右地所之儀、山の中腹迄は、貸渡相成候樣いたし度、尤不殘山の中腹と申〇こは無之、實, 長崎奉行え, 政より命せられしにより爲持差進候謹言, 年月日, ヱスクワイル, 連名, 年月日連名, ユウスデンえ, 治定ス, 居留場地代, 老中達書, 年々差出ニ, 長崎奉行宛, 居留場地所, 萬延元年五月, 五四
頭注
- 治定ス
- 居留場地代
- 老中達書
- 年々差出ニ
- 長崎奉行宛
- 居留場地所
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 五四
注記 (23)
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