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此の如きエントレポットは、外國商人の爲メには、必需の要件たると同じく、日本の金庫に, 中へ保税倉庫の件, おいても、緊要たることを、台下能く辨別せしとおもへは、開たる諸港の爲メ、台下、余と, 四四五月二十四日和蘭理事官クルチウス書翰老, 其輸入税を拂ふべき事に就きて、余と一致せり、○此處置は、日本大政府におゐて、取用ひ, 共に、此事の規則を整理する存意あらんことを求む、此の如くすれは、神奈川の奉行、和蘭, 江戸に在る日本セイネ・マーイェステイト大君の、外國事務宰相なる兩高政官台下に呈す, 余、口頭にて、台下に述べしことく、江戸條約を施行するに當て、長崎奉行におゐて、輸入, ざると見へたり、○若くは、長崎奉行、此を取行ふこと能わざりしなり, のヒセ・コンシュルになしたる如き、賣れざる貨品のために、税銀を拂ひ返へすことの約束, の賈品を、エントレポット, の中に入れ置き、此賈品を賣拂ひし時にあたつて、始て, 第十六號, 萬延元年五月, 千八百六十年第七月十二日, 貨物を儲, 藏する所, (萬延元年五月二十四日), ドモ行ハレ, 二合意スレ, 保税倉庫ヲ, 諸開港場二, 長崎ニテ保, 税倉庫設置, ヲ求ム, 設クルコト, 蘭國, ズ, 萬延元年五月, 一二四
割注
- 貨物を儲
- 藏する所
- (萬延元年五月二十四日)
頭注
- ドモ行ハレ
- 二合意スレ
- 保税倉庫ヲ
- 諸開港場二
- 長崎ニテ保
- 税倉庫設置
- ヲ求ム
- 設クルコト
- 蘭國
- ズ
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 一二四
注記 (30)
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