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一私丈ケは承知仕候, 一神奈川ニ於あも、シヤルゼダフヘール宿寺ニ〓奉行衆と談判いたし候節、右變事ニ付、, も無是非次第、日本之習風に有之候間、其邊は心得被居、妄に鐵炮を向けられ候あは不宜, 土抔は切り懸可申は當然之事ニ有之候、先に鐵炮を手に被懸候得は、假令切殺され候と, 一シヤルゼダフヘールより兼〓申付置候ハ、若し變事有之候とも、此方より早まり事を仕, 出し候義致す間敷、譬へは無頼人ニ出會候節、刀を拔候節鐵炮を出し、切付候節炮發い, 是迄は罪人不相知候得共、此度は役人其外見居り候上は必す可相知旨、本國政府え申遣, 一素より事を早まられ候儀有之候樣二〓は甚た宜しからす、先に鐵炮え手を被懸候得は、藩, し候旨御話し申上置候, たし候樣兼〓心得居候間、此度も其通りにいたし候趣ニ御座候, り候節も詰合役人え被申聞、必附添之者有之候樣いたし度候, 候, 右畢る退散, 一素より左樣ニ有之候, ヲ守リ此方, ヨリ先ニ千, 公使ノ申付, 旨神奈川奉, 犯人判明セ, 出ノ儀無力, キハ日本ノ, 手ヲ懸ケナ, 風習ナリ, ント本國政, 行ニ語レリ, 先ニ鐵砲二, 公使今回ハ, 府ニ書通ノ, バ切殺サル, セラレタシ, ルモ是非ナ, リシ由, 附添ヲ依頼, 萬延元年九月, 一四九
頭注
- ヲ守リ此方
- ヨリ先ニ千
- 公使ノ申付
- 旨神奈川奉
- 犯人判明セ
- 出ノ儀無力
- キハ日本ノ
- 手ヲ懸ケナ
- 風習ナリ
- ント本國政
- 行ニ語レリ
- 先ニ鐵砲二
- 公使今回ハ
- 府ニ書通ノ
- バ切殺サル
- セラレタシ
- ルモ是非ナ
- リシ由
- 附添ヲ依頼
柱
- 萬延元年九月
ノンブル
- 一四九
注記 (35)
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