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故難相成と、能相分り候樣御斷被成候方ニ可有之候、左樣ニ候ヘハ少々の地所ニ西もと, 「先最初ハ彼國へ居付候事を願候歟、又ハ全島を望候歟ニ可有之候、對馬は六十州之一州, 所拜借致度抔と極〓可申出候、〓對州へ船を寄候歟手出致候迄は、御當國ニるは更ニ御, 一對馬ハ朝鮮續同樣二〓、唐國へ之辨用至極宜所ニ御座候、しかし至る貧國と存候、米も, 一日本ニ〓若右を御いなみ相成候節ハ、其防無之して相成間敷候、左樣相戌候ヘハ大難事, 一若日本ニ西少々之地所を御讓ニあも相成候ヘハ、彼の方ゟ其償不致して不叶事、西洋の, ツに相成居候間、條約ニるも致貳ツ之内一ツを拜借と可申出候, 可申出候、始の申立ハ先方申立通可成丈之儀ハ御聞濟之方と存候、對州ハ瀬戸有之、二, 一彼方にるも國帝・國王も御座候ヘハ、不廉直の事ハ致間敷候, 一獨立之日本ニ對し、容易ニ手出しハ仕間敷候へ共、集會致候上、何とか趣意柄取設、地, 發言等無之御待被成候方と存候, 極に御座候, 可起と存候, 出來不申候、尤右國は朝鮮ニ關係致居候義ニ付、大事之事と存候, 惹起セン, 可スベシ, 代償差出ス, コト西洋ノ, 地所讓渡ニ, 慣習ナリ, 彼僅少ノ地, ハ大難事ヲ, 義申出ヅベ, 對馬ハ朝鮮, 日本ノ拒絶, ヲ求メバ許, ト關係ヲモ, 口實ヲ設ケ, 同地拜借ノ, テリ, シ, 萬延元年九月, 二五一
頭注
- 惹起セン
- 可スベシ
- 代償差出ス
- コト西洋ノ
- 地所讓渡ニ
- 慣習ナリ
- 彼僅少ノ地
- ハ大難事ヲ
- 義申出ヅベ
- 對馬ハ朝鮮
- 日本ノ拒絶
- ヲ求メバ許
- ト關係ヲモ
- 口實ヲ設ケ
- 同地拜借ノ
- テリ
- シ
柱
- 萬延元年九月
ノンブル
- 二五一
注記 (33)
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