『大日本古文書』 幕末外国関係文書 42 万延1年9-10月 p.355

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同國外務大臣へナタールの件(譯文), 人身の安全に關る條項は、有効な形で保證されてはいないのです。, の評價をお知らせするのは、私の義務だと考えています。敬具。, 九六十月四日英國特命全權公使オールコック書翰, 結んだ遠慮無さを、條約締結國に釋明しなければなりませんから。この條約の中で最重要な, 貴下が、私と完全に見解を同じくするかどうかわかりませんが、日本での現状に關する私, 拜啓、先月の二三十曰、佛國代理公使の從者が公使館門前で立たずんでいた時、兩刀をさー, 英國全權特命公使ラザフォード・オールコック殿, 締結國を引きずり込んだ誤りと、まったくその資格がないにもかかわらず、遠慮なく條約を, 第七十二號, ドゥシェーヌ・ド・ベルクール, 八六〇年十一月十六日在江戸英國公使館發, (f.o.46,no. 8: no.72.alcock to russell, nov.16,1860.encl.7), 第七十二號一八六〇年十一月十六日在江戸英國公使館發, 約條項ハ保, 日本ノ政情, ニ關スル評, 證セラレヲ, ニ關スル條, 英國, 價右ノ如シ, 人身ノ安全, ラズ, 九月十七日, 萬延元年十月, 三五五

頭注

  • 約條項ハ保
  • 日本ノ政情
  • ニ關スル評
  • 證セラレヲ
  • ニ關スル條
  • 英國
  • 價右ノ如シ
  • 人身ノ安全
  • ラズ
  • 九月十七日

  • 萬延元年十月

ノンブル

  • 三五五

注記 (26)

  • 514,924,74,1235同國外務大臣へナタールの件(譯文)
  • 1560,689,60,1577人身の安全に關る條項は、有効な形で保證されてはいないのです。
  • 1317,693,59,1518の評價をお知らせするのは、私の義務だと考えています。敬具。
  • 657,841,81,1892九六十月四日英國特命全權公使オールコック書翰
  • 1681,688,65,2206結んだ遠慮無さを、條約締結國に釋明しなければなりませんから。この條約の中で最重要な
  • 1438,740,65,2159貴下が、私と完全に見解を同じくするかどうかわかりませんが、日本での現状に關する私
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