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約の定にも背かす、將官民之通用に差別もあらで、濟時之一策たるへしとも思ひぬれは、右, 通用せしむる律度なれハ、新古之銀貨その質差ありといへとも、その價異ならす、されと精, ること一時無據所置とはいへとも、不都合は申迄もなきことなれは、永世不折之通典とハな, 尤此方壹分銀之儀ハ、先前ゟ論辯せしことく、その量目・〓合を不論、政府之鑿令記を信して, しかたし、されハ何れ申越さるゝことく各港に兌銀の局を開かんは固より異議あらさるなり、, ○本書翰案二關スル十月十五日付外國奉行等評議書竝二本書二附サレタル十一月四日付外國奉, しくこれを論すれハ亦公平之道にあらし、故に兌銀之局を開ける上は、新製壹分銀出方ハそ, 返答旁此段相談およひ候、拜具謹言, の量目をトルラルに比較し、それと共に天然人心之所向を標準とし、, 之爲一局を開くへき趣云々申越され、その意を了セり、一體民〓と官府と貨幣通用に二價あ, 行等評議書ヲ左二收ム, 其價ハ, 店, (懸紙)舗, (英國往復書翰), 仕ウ仕ウ, その價をうめなは、條, 自然に任せ, 銀ハ自然相, 官民間二兌, 換率ノ差モ, 各港二兌銀, 二背力ズ且, サレバ條約, 兌銀舗開設, 場トセン, 二異議無シ, ノ上八壹分, 舗開設ノ件, 無クナラン, ベキ旨承ル, 萬延元年十一月, 三四
割注
- 仕ウ仕ウ
- その價をうめなは、條
- 自然に任せ
頭注
- 銀ハ自然相
- 官民間二兌
- 換率ノ差モ
- 各港二兌銀
- 二背力ズ且
- サレバ條約
- 兌銀舗開設
- 場トセン
- 二異議無シ
- ノ上八壹分
- 舗開設ノ件
- 無クナラン
- ベキ旨承ル
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 三四
注記 (33)
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