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金の贈り物の總額は非常に少額となるので、そうしたことが日本の政府の目的にかなったも, まで送附する權限を自分に與えることを、特に前記領事は、考察している。, は代理人が日本に滯在しない限り)品物をそのままで、そして、現金は兌換の手段を通じて, 外國貨幣に對するその貨幣の兌換率に從った額面で、再度調整するためバタヴィアの海軍省, ンド政廳に要求する權利を生じさせることになる。つまりこれらのテール銀が彼らに、以前, 同公文は(上記の贈り物を幕府が手交した際に、それを受領するために關係者自身かあるい, きである。彼らはこれによって、脇荷帳簿における贈られたテール銀の記載において彼らが, の計算によりオランダ貨幣にて拂い出されるようにと。そうなれば政廳の損害となるであろう。, 獲得したもののたった三分の一しか受け取れないこととなろう。この取り扱いによって、現, 二、一八六一年一月二十九日付海軍省公文第四〇二號。これは實際次のような内容を含んで, いる。駐日オランダ總領事の上記の提案に對應する措置は、利害關係者の負擔で行われるべ, こうしたことは、贈られたテール銀の脇荷帳簿への記載に隨って、被贈呈者にオランダ領イ, 二、一八六一年一月十日付財務長官公文第二六〇號。, c二十五名の職員、一年分の日本の賞與として絹の反物、漆器, ヲ送附ノコ, 支拂ハレタ, 者ニテ擔フ, 廳負擔シテ, 現金ハ脇荷, 勘定トシ政, サラバ賞與, 負擔ハ被贈, 兌換現金ト, ハ少額トナ, 海軍省公文, 但シ現物ト, 財務長官公, ベシ, 文, ラン, ン, 文久元年二月, 八一
頭注
- ヲ送附ノコ
- 支拂ハレタ
- 者ニテ擔フ
- 廳負擔シテ
- 現金ハ脇荷
- 勘定トシ政
- サラバ賞與
- 負擔ハ被贈
- 兌換現金ト
- ハ少額トナ
- 海軍省公文
- 但シ現物ト
- 財務長官公
- ベシ
- 文
- ラン
- ン
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 八一
注記 (33)
- 316,627,54,2267金の贈り物の總額は非常に少額となるので、そうしたことが日本の政府の目的にかなったも
- 1409,630,54,1845まで送附する權限を自分に與えることを、特に前記領事は、考察している。
- 1653,631,55,2261は代理人が日本に滯在しない限り)品物をそのままで、そして、現金は兌換の手段を通じて
- 1532,629,54,2263外國貨幣に對するその貨幣の兌換率に從った額面で、再度調整するためバタヴィアの海軍省
- 1166,634,55,2265ンド政廳に要求する權利を生じさせることになる。つまりこれらのテール銀が彼らに、以前
- 1774,630,55,2258同公文は(上記の贈り物を幕府が手交した際に、それを受領するために關係者自身かあるい
- 560,630,53,2260きである。彼らはこれによって、脇荷帳簿における贈られたテール銀の記載において彼らが
- 1045,632,54,2281の計算によりオランダ貨幣にて拂い出されるようにと。そうなれば政廳の損害となるであろう。
- 439,628,53,2266獲得したもののたった三分の一しか受け取れないこととなろう。この取り扱いによって、現
- 802,632,54,2260二、一八六一年一月二十九日付海軍省公文第四〇二號。これは實際次のような内容を含んで
- 681,639,54,2241いる。駐日オランダ總領事の上記の提案に對應する措置は、利害關係者の負擔で行われるべ
- 1289,636,53,2254こうしたことは、贈られたテール銀の脇荷帳簿への記載に隨って、被贈呈者にオランダ領イ
- 924,633,51,1286二、一八六一年一月十日付財務長官公文第二六〇號。
- 1897,635,53,1535c二十五名の職員、一年分の日本の賞與として絹の反物、漆器
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