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民苟も之レを犯すものは、必其罪に處せり、貴國之臣民等右之趣を辨へ候樣、昨年中外國奉, 以書簡中入候、郊外原野於て猥り乙發砲・遊獵等之儀は、我國從來之嚴禁にして、内地之人, 行より各國書記官え通達及ひ、神奈川奉行よりは其地在留之各國コンシユルえ通達及ひしn, 神奈川於ては發砲・遊獵するもの免角二止まず、既二此程英商人之内同所奉行支配向之もの, 中十一月三日對馬守殿へ上ル、五日御下ケ、同心杉田管輔ヲ以達ス, 百八十一はん, 了キセルレンシー, 亞墨利加合衆國全權兼こミ二ストル, 女藤對馬守(花押〕, ○本書翰ノ第次案ヲ參考ノ爲左二收ム, トウンセント・ハルリスえ, (米國大使館文書), 國, 懸紙), 米國公使宛, 老中書翰案, (米國大使館文書), 萬延兀年十一月, 五三
割注
- 懸紙)
頭注
- 米國公使宛
- 老中書翰案
- (米國大使館文書)
図版
- 萬延兀年十一月
柱
- 五三
注記 (19)
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