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來殆んと三百年なりしか、近く其國帝殿下より使節ヱキセルレンシー布恬廷を差越され、海, 外當今之事情を述て、切に申勸られしにより、追々條約取結ひ之沙汰に及ひ、竟に今行ふ所, これを施し行ふもの大凡其半に過たり、然るに條約第三條に日本の西海岸に一港を撰み市場, 以書翰申入候、我國貴國と條約取結以來、凡百之事務日を遂て敍に即き、條約書中所載之事、, ハ、檢査撰定の行屆難きのミならす、抑外子細あるによれり、一體我國外國との交を絶し以, を開くへき筈なるに、期日既に後るゝといへとも、其沙汰に及ひかたし、因循今日に至りし, の如く、貴國を始め英・佛・亞米利加・和蘭等迄ひとしく和親之條約を結ひ、自在之商賣を, 迄も今ハ貿易を快しとせさるもの多く、殆んと先年禁を弛めしを追咎め、古への法度に立〓, 開きしに、其事を行ふの時に臨み、一體の形勢事實に顯ハるゝもの、兼て合期せし所にたか, もの饑寒に迫るの餘りより動もすれハ咎を貿易に歸して、誹謗漸く起り、貴富之家にいたる, コシケウヰチえ, に輸出するもの夥しく、我國に輸入するの品稀にして、物價日を追て貴く小民の業を失へる, ○上下共に利盆あらんを計りしも上は未た其利を〓る不能下〓既に其害を蒙れり、蓋し外國, もの]饑寒に迫るの餘り[, (懸紙ニテ抹消)(懸紙)見すして, 我國の産物ハ專ら自國の用にのミ成來たりしを俄に各國の船々輻湊して」(懸紙)「生を遂けかた, (懸紙ニテ抹消), に輸出するもの夥しく、我國に輸入するの品稀にして、物價日を追て貴く小民の業を失へる, 港遲延二ハ, 條約所載事, 實行セラル, 項ノ大凡ハ, 勸誘二ヨリ, 理由アリ, 然シ輸出夥, 貴國皇帝ノ, 開國セリ, 但シ新潟開, 騰小民困窮, ンク物價高, ヲ開始セリ, 其後露英佛, 宛老中書翰, 米蘭ト交易, ン貿易開始, 露國總領事, セラル, ノ措置非難, 案, 萬延元年十一月, 八六
割注
- 我國の産物ハ專ら自國の用にのミ成來たりしを俄に各國の船々輻湊して」(懸紙)「生を遂けかた
- (懸紙ニテ抹消)
- に輸出するもの夥しく、我國に輸入するの品稀にして、物價日を追て貴く小民の業を失へる
頭注
- 港遲延二ハ
- 條約所載事
- 實行セラル
- 項ノ大凡ハ
- 勸誘二ヨリ
- 理由アリ
- 然シ輸出夥
- 貴國皇帝ノ
- 開國セリ
- 但シ新潟開
- 騰小民困窮
- ンク物價高
- ヲ開始セリ
- 其後露英佛
- 宛老中書翰
- 米蘭ト交易
- ン貿易開始
- 露國總領事
- セラル
- ノ措置非難
- 案
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 八六
注記 (41)
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- 1219,709,59,2213ハ、檢査撰定の行屆難きのミならす、抑外子細あるによれり、一體我國外國との交を絶し以
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