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萬延元申年十一月九日, イス在留中、輸出の品毎と免状請し上にて船積せし事なれは、同樣取扱ふは正理なりと予信, 出品は別に書ケ分けなしといペとも。輸出免状請取し上にて船積する事當然たるへし、既にラ, 書出し、改濟の上、輸出税も拂ひしユ付、船積せるは税則に逆らハずとの趣申越さるれとも, 安〓純之進花押, 用す、謹言, 〓則第三則の刺、諸運二上病濟の後、運上役所より陸揚不苦段免許状を渡すへしとありて、。輸, (大橋宥之助舊藏各國書翰留), 輸出時ノ許, 許可證ノ規, 輸出モ輸入, ライス異議, 則二准ズル, 可證發行二, 合法トノ目, 事當然ナリ, ブ氏ノ輸出, 無カリキ, 萬延元年十一月, 六〇
頭注
- 輸出時ノ許
- 許可證ノ規
- 輸出モ輸入
- ライス異議
- 則二准ズル
- 可證發行二
- 合法トノ目
- 事當然ナリ
- ブ氏ノ輸出
- 無カリキ
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 六〇
注記 (20)
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- 1465,696,97,2243イス在留中、輸出の品毎と免状請し上にて船積せし事なれは、同樣取扱ふは正理なりと予信
- 1590,694,96,2238出品は別に書ケ分けなしといペとも。輸出免状請取し上にて船積する事當然たるへし、既にラ
- 1832,699,95,2236書出し、改濟の上、輸出税も拂ひしユ付、船積せるは税則に逆らハずとの趣申越さるれとも
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- 1339,706,55,265用す、謹言
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