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(黒印)平作殿, (黒印)人郎右衞門殿, 貴國第十二月八日附第百十三號之書簡落手セり、附添士官之ものに種々不取扱之ことありし, 貌利太泥亞特派公使全權ミ二ストル, ヱキセルレンシー, 録助殿, (懸紙), 人三郎殿, ルーセルホールト・アールコツクえ, を云々之事情申越され、委曲領承せり、一體各國公使渡來〓〓百般之所置苟も完きに舊臼, の計ならされバ居館之造築をはしめ護衞之法等z至る迄猶勘辨之上追々其手續之及はんとす, 示さるゝことくにてハ、即今附添士官之者取計方よろしからされハ、能く事實を糺し、その過を戒しめ將水, 〓せさるより, 仕ウウウ九九ウウ九九ウ九ウウウ九ウウ九九ウウ九ウウウウウウウ, 、百般之所置いまた完きに至り難く既二寺院に寓居あらるゝ如きも固より永久, 兼て申入候ことく品々心配不少候、今般之儀假令醉狂人といへとも取計方も可有之処, 趣, 〓を趣, の計ならされバ居館之造築をはしめ護衞之法等フ至る迄猶勘辨之上追々其手續乙及はんとす, 示さるゝことくにてハ、即今附添士官之者取計方よろしからされハ、能く事實を糺し、その過を戒しめ將來, 恒久ノ計ナ, 院〓居等モ, 使館造築等, ラザレバ公, 公使館ノ寺, ヲ計ラン, 萬延元年十一月, 三〇七
割注
- 仕ウウウ九九ウウ九九ウ九ウウウ九ウウ九九ウウ九ウウウウウウウ
- 、百般之所置いまた完きに至り難く既二寺院に寓居あらるゝ如きも固より永久
- 兼て申入候ことく品々心配不少候、今般之儀假令醉狂人といへとも取計方も可有之処
- 趣
- 〓を趣
- の計ならされバ居館之造築をはしめ護衞之法等フ至る迄猶勘辨之上追々其手續乙及はんとす
- 示さるゝことくにてハ、即今附添士官之者取計方よろしからされハ、能く事實を糺し、その過を戒しめ將來
頭注
- 恒久ノ計ナ
- 院〓居等モ
- 使館造築等
- ラザレバ公
- 公使館ノ寺
- ヲ計ラン
図版
- 萬延元年十一月
柱
- 三〇七
注記 (28)
- 1588,687,42,394(黒印)平作殿
- 1708,688,44,394(黒印)人郎右衞門殿
- 971,681,57,2233貴國第十二月八日附第百十三號之書簡落手セり、附添士官之ものに種々不取扱之ことありし
- 1337,1833,52,858貌利太泥亞特派公使全權ミ二ストル
- 1219,1841,47,419ヱキセルレンシー
- 1466,805,44,276録助殿
- 871,2052,39,98(懸紙)
- 1831,811,45,270人三郎殿
- 1097,1947,48,848ルーセルホールト・アールコツクえ
- 728,687,54,2253を云々之事情申越され、委曲領承せり、一體各國公使渡來〓〓百般之所置苟も完きに舊臼
- 304,684,52,2220の計ならされバ居館之造築をはしめ護衞之法等z至る迄猶勘辨之上追々其手續之及はんとす
- 357,682,47,2222示さるゝことくにてハ、即今附添士官之者取計方よろしからされハ、能く事實を糺し、その過を戒しめ將水
- 486,679,52,333〓せさるより
- 449,1064,37,1844仕ウウウ九九ウウ九九ウ九ウウウ九ウウ九九ウウ九ウウウウウウウ
- 486,996,52,1913、百般之所置いまた完きに至り難く既二寺院に寓居あらるゝ如きも固より永久
- 538,1047,50,1795兼て申入候ことく品々心配不少候、今般之儀假令醉狂人といへとも取計方も可有之処
- 784,684,44,38趣
- 697,682,132,42〓を趣
- 304,680,52,2221の計ならされバ居館之造築をはしめ護衞之法等フ至る迄猶勘辨之上追々其手續乙及はんとす
- 357,683,47,2237示さるゝことくにてハ、即今附添士官之者取計方よろしからされハ、能く事實を糺し、その過を戒しめ將來
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- 141,844,42,366三〇七







