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れハ、即今押込おきぬ、尤其他の兩人には事實罸すべき廉なけれハ、其儘差置へし、依て申, せ委しく糺明及ひしに、右謙左衞門一時混雜の紛とハ申なから其所置至當ならさる段明諒た, 以書翰申入候、先般神奈川表おゐて貴國商人モスを捕押へしに付てハ、此方吏人たる細倉謙, ○「英國商人モスノ爲神奈川奉行附役人負傷一件」所收ノ第一次返翰案二ハ、「申十二月四日對, (早稻田大學所藏英國大使館文書), しぬ」トアリシ第一次案ガ、「愼居候樣申渡しぬ」、更ニ「押込おきぬ」ト訂正サレテアリ, 入るゝ條如斯候、拜具謹言, 左衞門始め其他のもの共暴行あるよし、其許より申越されし趣もあれハ、何れも當地に呼寄, 馬守殿え以上ル、同七日達ス」トアリ、又本文中細倉謙左衞門處罰ノ部分ハ、「押込申渡, ヱキセルレンシー, 萬延元申年十二月七日安藤對馬守(花押〕, 萬延元申年十二月七日, 安藤對馬守(花押), ルーセルフヲールト・アールコックえ, 細倉ハ不當, 行爲アレバ, 申入レアリ, 件貴下ヨリ, ハ處罰セズ, スへ暴行ノ, 役人英商モ, 押込他二人, 右報告ス, 萬延元年十二月, 三三〇
頭注
- 細倉ハ不當
- 行爲アレバ
- 申入レアリ
- 件貴下ヨリ
- ハ處罰セズ
- スへ暴行ノ
- 役人英商モ
- 押込他二人
- 右報告ス
柱
- 萬延元年十二月
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- 三三〇
注記 (25)
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