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も我政府にありて別之その然らさる趣を徴すへき確證あらされは、一昨年來數度〓殺傷におよ, 解かんか爲別に辯解を費さす、就あは此迄附添セし士人之内、心得之不宜ものは吟味之上夫, 意なきを明示せんと、搜捕に手を盡すといへとも、今も蹤跡を見ることなくして、未タその, ひし内、勉めてその内の一人を逮捕し得て是を嚴科に處し、以て我政府の外國之對し曾て疎, き戟等少赤心は、固よりこれを天地ニ質して羞るところあらされは、右等之付、其許之疑を, 相誓約せし國の公使に對し、非禮・不良之振舞なく、諸事條約之趣を遵奉し、敢てこれを犯, 識にはあらさるなり、されと此程中ゟ未タ殺害之正犯を得されは、如何樣二疑猜セらるゝと, すものは勿論その沙汰之可及積りは、我等に於て急度保證するところなれは、其許江戸に歸, 住セらるゝとも聊掛念之筋にある〓しとおもへり、尤右二付猶談判之事件も有之、又追々公, 儀之及はさるは、愧嘆之至二堪へされとも、猶嚴敷その筋之者に命し、敢て油斷することな, 々嚴重之沙汰二およひ、特に爵位ありて武技に長せる屈強のものを拾選し、その職に充しめ、, 及んとする, 冉ひ不都合之事無之樣精々申含め、宿寺取締筋も頗ル損盆變革するところありて、條約を以て, なく安穩に, 文久元年正月, 未タ, ハ輕く認取申候』トノ下ケ札アリ), て、〓ウ御拘束被爲戍候樣存取候意牀合不少、來簡中之も粗其意を露し有之、且佛郎西書簡中nは專ら其次第主張致し申立候事故、四條之主〓, (異本、『御書取五條之主意を以取調申候』トノ下ケ札アリ), (異本、『御書取一二條三條四條之主意乙基き取調申候、然ル處宿寺御警衞之儀ハ彼方おゐ, 變革セン, 保證ス, 更迭シ屈強, 者ヲ人選シ, 宿寺取締ヲ, 不宜警言護人, モ逮捕デキ, 殺傷犯一人, 年來外國人, 守セラルヲ, サレド一昨, 右ニテ非〓, ナク條約遵, 帰住懸念ナ, カルベシ, △なかるへ, ズ遺憾ナリ, く思へり, 七一
割注
- て、〓ウ御拘束被爲戍候樣存取候意牀合不少、來簡中之も粗其意を露し有之、且佛郎西書簡中nは專ら其次第主張致し申立候事故、四條之主〓
- (異本、『御書取五條之主意を以取調申候』トノ下ケ札アリ)
- (異本、『御書取一二條三條四條之主意乙基き取調申候、然ル處宿寺御警衞之儀ハ彼方おゐ
頭注
- 變革セン
- 保證ス
- 更迭シ屈強
- 者ヲ人選シ
- 宿寺取締ヲ
- 不宜警言護人
- モ逮捕デキ
- 殺傷犯一人
- 年來外國人
- 守セラルヲ
- サレド一昨
- 右ニテ非〓
- ナク條約遵
- 帰住懸念ナ
- カルベシ
- △なかるへ
- ズ遺憾ナリ
- く思へり
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- 七一
注記 (39)
- 1801,673,72,2235も我政府にありて別之その然らさる趣を徴すへき確證あらされは、一昨年來數度〓殺傷におよ
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- 1661,671,73,2239ひし内、勉めてその内の一人を逮捕し得て是を嚴科に處し、以て我政府の外國之對し曾て疎
- 1248,676,74,2228き戟等少赤心は、固よりこれを天地ニ質して羞るところあらされは、右等之付、其許之疑を
- 652,660,72,2240相誓約せし國の公使に對し、非禮・不良之振舞なく、諸事條約之趣を遵奉し、敢てこれを犯
- 1940,681,72,2226識にはあらさるなり、されと此程中ゟ未タ殺害之正犯を得されは、如何樣二疑猜セらるゝと
- 502,654,71,2250すものは勿論その沙汰之可及積りは、我等に於て急度保證するところなれは、其許江戸に歸
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