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二付云々申越るゝ條委曲領承せり、右は其許ゟ兼る申聞らるゝ趣も有之、疾く彼地奉行え申, 遣し、既に客歳十一月中押込申渡し、其日限相立し上は早々出府爲致猶相當之刑に處すべき, 積り、尤右日限は來ル三月の初幹に渉りし事なれは、元ゟ未だ出府之沙汰に不及りし事にて、, 貴國第三月六日附第十八號之書翰落手せり、我箱館之吏人倉瀧次郎儀未だ同所を退去せざる, 嚴敷禁ずる處なれは、右等之左謀に與する謂れもこれなきの理也此旨篤と了解有之度、此段, ルーセルホールト・アールコックえ, って近日貴國軍艦之當灣を解續して箱館に趣かれし節も別段致〓書は致さらんとす將書中に, 我方於ては全く決獄之上にて委曲報告可及心得乙有之候〓畢竟是迄右之儀申入ざりしなりよ, し上は、たとひ其族戚たりとも其者家に來往するは勿論、朋友知已之書牘を通ずるの事ども, ポルテル祝融之災に罹たるを以て、右吏人復讐之擧と猜疑致さる由なれども、元押込申渡せ, 箱館奉行え申渡し置しなれは, 答書およひ候、拜具謹言, 儀, 近日貴國軍, 之上處置いたすべく, 〓〇, こここここここここここここここここここここここ, 押込中ハ通, リキ, 決獄ノ上報, 告ノ心得ナ, 故左謀ノ謂, 行通信嚴禁, ナシ, 文久元年正月, 一三八, こ〓こ
頭注
- 押込中ハ通
- リキ
- 決獄ノ上報
- 告ノ心得ナ
- 故左謀ノ謂
- 行通信嚴禁
- ナシ
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 一三八
- こ〓こ
注記 (27)
- 1546,697,53,2243二付云々申越るゝ條委曲領承せり、右は其許ゟ兼る申聞らるゝ趣も有之、疾く彼地奉行え申
- 1373,686,55,2251遣し、既に客歳十一月中押込申渡し、其日限相立し上は早々出府爲致猶相當之刑に處すべき
- 1163,685,55,2267積り、尤右日限は來ル三月の初幹に渉りし事なれは、元ゟ未だ出府之沙汰に不及りし事にて、
- 1675,688,55,2247貴國第三月六日附第十八號之書翰落手せり、我箱館之吏人倉瀧次郎儀未だ同所を退去せざる
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