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し、尤即今碇泊中は被申立次第定員を以て引換可遣、右答書旁此段申入候、謹言, (洋銀兌換一件), 引替高を極めしは、毎日買物等差支なき樣と之取計なれは其時々申立らるへきにその事な, 貴國四月五日附第三十四號之書簡落手せり、貴國アンカウテル舶、嚮に江戸灣に投錨せし時, 日之洋銀引替を横濱運上所に乞ハれしに、同所おいて肯さるにより、石時日の洋銀を引換, 連名, 年月日連名, きは畢竟さし支なきと見へたり然れは今さら引換へずとも差支なかるへきニ付其需に應し難, へき旨、同港表え命を下すへしと之儀云々申越さるゝ條領承せり、一體軍艦乘組, ヱスクワイル, 年月日, (押紙)「貌利, りし入用高之洋銀を今二至りて引換んと之儀は理なき之似たり依る△△, フランシス・グ・マイヒユルグえ, かりし故, 一體軍艦乘組之者之爲, にてn乙當て之所置なれハ既フ過キ去, 録助殿, 替高ハ臨時, 引替二應ジ, ノ措置ニ付, 爲定メシ引, 書翰案, 軍艦乘員ノ, 記官代理宛, 碇泊中ハ定, 難シ, 額ヲ引替遣, 貴翰落手, ハスベシ, 英公使館書, 貌里太泥亞使臣館書記, 三〇五, 文久元年二月
頭注
- 替高ハ臨時
- 引替二應ジ
- ノ措置ニ付
- 爲定メシ引
- 書翰案
- 軍艦乘員ノ
- 記官代理宛
- 碇泊中ハ定
- 難シ
- 額ヲ引替遣
- 貴翰落手
- ハスベシ
- 英公使館書
柱
- 貌里太泥亞使臣館書記
ノンブル
- 三〇五
- 文久元年二月
注記 (34)
- 690,650,56,1966し、尤即今碇泊中は被申立次第定員を以て引換可遣、右答書旁此段申入候、謹言
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