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と要望したい。, ランダ國旗を掲揚することに關する港灣規則違反を禁じるために、必要十分な措置が採用さ, ン・フォルストナー・ファン・ダンベノーイ號船長に對して、將來傭船した日本の小船にオ, ○本書翰ニ對スル蘭國海軍カチェロット號ファン・ホッホ司令官ノ返翰ヲ左ニ附收ス, 王有ブリック艦カチェロット號司令官殿, 總領事, 本日付第一四二號公文に應えて、私は閣下に次のようにお傳えします。オランダ商船バロ, 第一三四號, 王有ブリック艦カチェロット號にて, 長崎灣、一八六一年四月十六日, 長に對して上記の規定を參照させるのに、貴下がふさわしいと考える手段を講じるように、, 一八六一年四月十八日、第一五七號, 第一三四號王有ブリック艦カチェロット號にて, (nanl, consulaat yokohama, no.3/no.142,de wit aan den komt, van z. m.'s brik cachelot,, デ・ウィツト(自署), (j. van gogh), 二返信ス, 受領ノ公文, 蘭國海軍司, 令官返翰, 港灣規則違, 文久元年三月, 一八三
割注
- (j. van gogh)
頭注
- 二返信ス
- 受領ノ公文
- 蘭國海軍司
- 令官返翰
- 港灣規則違
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 一八三
注記 (23)
- 1753,627,50,344と要望したい。
- 292,632,53,2252ランダ國旗を掲揚することに關する港灣規則違反を禁じるために、必要十分な措置が採用さ
- 414,636,54,2242ン・フォルストナー・ファン・ダンベノーイ號船長に對して、將來傭船した日本の小船にオ
- 1024,962,46,1779○本書翰ニ對スル蘭國海軍カチェロット號ファン・ホッホ司令官ノ返翰ヲ左ニ附收ス
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- 1630,2171,52,156總領事
- 534,685,55,2186本日付第一四二號公文に應えて、私は閣下に次のようにお傳えします。オランダ商船バロ
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- 898,701,53,857一八六一年四月十八日、第一五七號
- 777,630,53,2258第一三四號王有ブリック艦カチェロット號にて
- 1268,734,47,2038(nanl, consulaat yokohama, no.3/no.142,de wit aan den komt, van z. m.'s brik cachelot,
- 1510,2283,50,480デ・ウィツト(自署)
- 1437,1514,39,217(j. van gogh)
- 502,327,39,156二返信ス
- 546,319,40,212受領ノ公文
- 911,319,38,207蘭國海軍司
- 865,318,41,167令官返翰
- 304,320,38,213港灣規則違
- 167,791,47,332文久元年三月
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