『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.183

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

と要望したい。, ランダ國旗を掲揚することに關する港灣規則違反を禁じるために、必要十分な措置が採用さ, ン・フォルストナー・ファン・ダンベノーイ號船長に對して、將來傭船した日本の小船にオ, ○本書翰ニ對スル蘭國海軍カチェロット號ファン・ホッホ司令官ノ返翰ヲ左ニ附收ス, 王有ブリック艦カチェロット號司令官殿, 總領事, 本日付第一四二號公文に應えて、私は閣下に次のようにお傳えします。オランダ商船バロ, 第一三四號, 王有ブリック艦カチェロット號にて, 長崎灣、一八六一年四月十六日, 長に對して上記の規定を參照させるのに、貴下がふさわしいと考える手段を講じるように、, 一八六一年四月十八日、第一五七號, 第一三四號王有ブリック艦カチェロット號にて, (nanl, consulaat yokohama, no.3/no.142,de wit aan den komt, van z. m.'s brik cachelot,, デ・ウィツト(自署), (j. van gogh), 二返信ス, 受領ノ公文, 蘭國海軍司, 令官返翰, 港灣規則違, 文久元年三月, 一八三

割注

  • (j. van gogh)

頭注

  • 二返信ス
  • 受領ノ公文
  • 蘭國海軍司
  • 令官返翰
  • 港灣規則違

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 一八三

注記 (23)

  • 1753,627,50,344と要望したい。
  • 292,632,53,2252ランダ國旗を掲揚することに關する港灣規則違反を禁じるために、必要十分な措置が採用さ
  • 414,636,54,2242ン・フォルストナー・ファン・ダンベノーイ號船長に對して、將來傭船した日本の小船にオ
  • 1024,962,46,1779○本書翰ニ對スル蘭國海軍カチェロット號ファン・ホッホ司令官ノ返翰ヲ左ニ附收ス
  • 1383,734,54,990王有ブリック艦カチェロット號司令官殿
  • 1630,2171,52,156總領事
  • 534,685,55,2186本日付第一四二號公文に應えて、私は閣下に次のようにお傳えします。オランダ商船バロ
  • 777,626,50,270第一三四號
  • 777,2007,53,873王有ブリック艦カチェロット號にて
  • 658,2008,50,762長崎灣、一八六一年四月十六日
  • 1875,623,56,2218長に對して上記の規定を參照させるのに、貴下がふさわしいと考える手段を講じるように、
  • 898,701,53,857一八六一年四月十八日、第一五七號
  • 777,630,53,2258第一三四號王有ブリック艦カチェロット號にて
  • 1268,734,47,2038(nanl, consulaat yokohama, no.3/no.142,de wit aan den komt, van z. m.'s brik cachelot,
  • 1510,2283,50,480デ・ウィツト(自署)
  • 1437,1514,39,217(j. van gogh)
  • 502,327,39,156二返信ス
  • 546,319,40,212受領ノ公文
  • 911,319,38,207蘭國海軍司
  • 865,318,41,167令官返翰
  • 304,320,38,213港灣規則違
  • 167,791,47,332文久元年三月
  • 168,2376,45,121一八三

類似アイテム