『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.297

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收ス, に日本犬いつも吠へあり、右犬は傳次郎飼ひあると察す, 次郎ハ昆布の高を吾に賣ることを約定セり、右昆布を約定の日より爭ひの時迄に渡すへし、, へき子細を述立つへし, 酉三月四日、英國コンシユル館ニおゐて官吏吟味之節ホルトル申立書, 參りし者共歸り、傳次郎いつも外出せりといふ、傳次郎は宅に居るや否を見掛けす、其最寄, 無き時は一人の申事外壹人に關係あり、是自然に裁斷所の吟味に預る, 支那人等人を打擲セんに、別人と家に參らさること慥なり、支那人參るハ吾か指圖なり、傳, ヂヨンは傳次郎を打擲セしことをいわす、訴人ハ證據無くして打擲セられしと云張り、證據, 右品物を請取ることを知らセんか爲、日々或時は一日に二、三度吾か人を傳次郎宅に遣ハす、, ること當然なり、尤賣込人, ミストル・ポルトル申話, 此貳人は吾か使用にあり、貳人の致セし事の次第甚無理にあらすと決著する迄は、相手に取, ○本件ニ付キ英國領事館ニテ作成セル英商ポーター及ビ箱館商人傳次郎申立書譯文ヲ左ニ附, 致セし事柄に付、裁斷所にて承引ある, ポルトル召仕の支那人リウセン, ト申者を指しいふ, 督促セリ, 傳次郎二昆, 布受渡シヲ, 傳次郎常ニ, ーター申立, 留守中ト督, 促ノ使者復, 英國商人ポ, 使用人兩名, ニ付供述, 命セリ, 書, 文久元年三月, 二九七

割注

  • ポルトル召仕の支那人リウセン
  • ト申者を指しいふ

頭注

  • 督促セリ
  • 傳次郎二昆
  • 布受渡シヲ
  • 傳次郎常ニ
  • ーター申立
  • 留守中ト督
  • 促ノ使者復
  • 英國商人ポ
  • 使用人兩名
  • ニ付供述
  • 命セリ

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 二九七

注記 (31)

  • 1774,958,44,83收ス
  • 310,640,54,1367に日本犬いつも吠へあり、右犬は傳次郎飼ひあると察す
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