Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
收ス, に日本犬いつも吠へあり、右犬は傳次郎飼ひあると察す, 次郎ハ昆布の高を吾に賣ることを約定セり、右昆布を約定の日より爭ひの時迄に渡すへし、, へき子細を述立つへし, 酉三月四日、英國コンシユル館ニおゐて官吏吟味之節ホルトル申立書, 參りし者共歸り、傳次郎いつも外出せりといふ、傳次郎は宅に居るや否を見掛けす、其最寄, 無き時は一人の申事外壹人に關係あり、是自然に裁斷所の吟味に預る, 支那人等人を打擲セんに、別人と家に參らさること慥なり、支那人參るハ吾か指圖なり、傳, ヂヨンは傳次郎を打擲セしことをいわす、訴人ハ證據無くして打擲セられしと云張り、證據, 右品物を請取ることを知らセんか爲、日々或時は一日に二、三度吾か人を傳次郎宅に遣ハす、, ること當然なり、尤賣込人, ミストル・ポルトル申話, 此貳人は吾か使用にあり、貳人の致セし事の次第甚無理にあらすと決著する迄は、相手に取, ○本件ニ付キ英國領事館ニテ作成セル英商ポーター及ビ箱館商人傳次郎申立書譯文ヲ左ニ附, 致セし事柄に付、裁斷所にて承引ある, ポルトル召仕の支那人リウセン, ト申者を指しいふ, 督促セリ, 傳次郎二昆, 布受渡シヲ, 傳次郎常ニ, ーター申立, 留守中ト督, 促ノ使者復, 英國商人ポ, 使用人兩名, ニ付供述, 命セリ, 書, 文久元年三月, 二九七
割注
- ポルトル召仕の支那人リウセン
- ト申者を指しいふ
頭注
- 督促セリ
- 傳次郎二昆
- 布受渡シヲ
- 傳次郎常ニ
- ーター申立
- 留守中ト督
- 促ノ使者復
- 英國商人ポ
- 使用人兩名
- ニ付供述
- 命セリ
- 書
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 二九七
注記 (31)
- 1774,958,44,83收ス
- 310,640,54,1367に日本犬いつも吠へあり、右犬は傳次郎飼ひあると察す
- 671,632,58,2216次郎ハ昆布の高を吾に賣ることを約定セり、右昆布を約定の日より爭ひの時迄に渡すへし、
- 1157,642,52,531へき子細を述立つへし
- 1647,908,57,1702酉三月四日、英國コンシユル館ニおゐて官吏吟味之節ホルトル申立書
- 430,633,60,2258參りし者共歸り、傳次郎いつも外出せりといふ、傳次郎は宅に居るや否を見掛けす、其最寄
- 915,630,56,1701無き時は一人の申事外壹人に關係あり、是自然に裁斷所の吟味に預る
- 791,631,61,2261支那人等人を打擲セんに、別人と家に參らさること慥なり、支那人參るハ吾か指圖なり、傳
- 1035,630,60,2260ヂヨンは傳次郎を打擲セしことをいわす、訴人ハ證據無くして打擲セられしと云張り、證據
- 551,632,60,2272右品物を請取ることを知らセんか爲、日々或時は一日に二、三度吾か人を傳次郎宅に遣ハす、
- 1280,635,53,656ること當然なり、尤賣込人
- 1524,741,50,598ミストル・ポルトル申話
- 1401,629,61,2254此貳人は吾か使用にあり、貳人の致セし事の次第甚無理にあらすと決著する迄は、相手に取
- 1898,912,51,1971○本件ニ付キ英國領事館ニテ作成セル英商ポーター及ビ箱館商人傳次郎申立書譯文ヲ左ニ附
- 1284,1951,56,934致セし事柄に付、裁斷所にて承引ある
- 1309,1297,44,647ポルトル召仕の支那人リウセン
- 1260,1307,46,354ト申者を指しいふ
- 592,323,39,167督促セリ
- 678,321,39,211傳次郎二昆
- 635,324,39,208布受渡シヲ
- 438,323,39,199傳次郎常ニ
- 1611,320,36,206ーター申立
- 394,324,39,210留守中ト督
- 350,323,40,211促ノ使者復
- 1653,315,40,208英國商人ポ
- 1412,316,38,211使用人兩名
- 1367,325,41,160ニ付供述
- 310,324,35,121命セリ
- 1567,316,36,40書
- 180,799,47,331文久元年三月
- 185,2369,46,135二九七







