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あ、ヱントレポツトより藏出し之節則陸揚之義ニ相當り申候, 一右二る差支無之候, 一過日對馬守宅於る申立られしヱントレポツト之義ニ付るは甚た疑敷義有之候間、一應承り, 一右文面ニ相觸候義は無之、ヱントレポツトえ積入候は矢張他船え積移し候と同樣之義ニ, 一〓船より藏え納候節ハ何れ二も陸揚いたし候義ニ付、藏出し之節運上取立候るは何分税則, 自由ニ相成候迄之名目二る、ヱントレポツトえ納候とて矢張持主之自由ニ相成候義ニは, 一體陸揚と申候は荷物を陸え揚候而已之意ニは無之、陸揚いたし、運上相拂ひ、持主之, 一明後十五日晴天ニ候ハヽ第十二時出張可仕候, 一右愈ヱントレポツト施行いたし候ハヽ、税則書中二陸揚之節運上取立可申と之文面ニ相觸, 面ニ照らし合セ不都合ニは無之哉, 一私も一應見分仕度候, 一何頃被參候哉, 度候, れ候樣被存候, 七則ニハ「總て日本開港の場所へ陸揚する物品には…其地の運上役所に租税を納むへし」ト規定セリ), 七則ニハ「總て日本開港の場所へ陸揚する物品には…其地の運上役所に租税を納むへし」ト規定セリ), 則ニ抵觸セ, 藏出シノ際, 等ナルベシ, 陸揚ゲト同, 件猶疑義有, 徴税セバ税, 保税倉庫ノ, 何時頃歟, リノ搬出ハ, セン歟, サル歟, 税則ト齟語, 保税倉庫ヨ, 明後日如何, 承知ナリ, タシ, 一應見分シ, 保税倉庫内, リ, 文久元年三月, 三四〇
割注
- 七則ニハ「總て日本開港の場所へ陸揚する物品には…其地の運上役所に租税を納むへし」ト規定セリ)
頭注
- 則ニ抵觸セ
- 藏出シノ際
- 等ナルベシ
- 陸揚ゲト同
- 件猶疑義有
- 徴税セバ税
- 保税倉庫ノ
- 何時頃歟
- リノ搬出ハ
- セン歟
- サル歟
- 税則ト齟語
- 保税倉庫ヨ
- 明後日如何
- 承知ナリ
- タシ
- 一應見分シ
- 保税倉庫内
- リ
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 三四〇
注記 (37)
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