『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.304

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一各船の上に、運上役人を置く理あるへしとの云々は、, 一其船の入港手數怠たらはとの云々支、, 一告書中に載さる諸品を陸揚さし時は、二重の商税を拂ふとの云々支、, 出方怠らは、怠たる日毎ニ、八十ルーブルの過料を差出候譯ニ函候、, 此過ちを心附、書直さは不及過料、其期限後に至り、書改る〓、又支可賣品, を不賣〓、變革をなせしにおゐては、過料可差出ス事ニ函候、, 陸揚免許状外之品、誤て陸揚せし時は、その品の一倍の税可差出事ニ而, 運上方役人、船へ改に來る事勿論たる義にて、其節は障りなく〓を以取, 手數とは、荷物改方免状等、惣体之世話料にて、四十八時中に、運上所え差, 第二則, (コンシユル脱), コンシユル, コンシユル, 此方, 此方, 候、, 慢ノ過料, 入港手數, 二重ノ商, 料呈出怠, 税, 安政六年二月, 三〇四

頭注

  • 慢ノ過料
  • 入港手數
  • 二重ノ商
  • 料呈出怠

  • 安政六年二月

ノンブル

  • 三〇四

注記 (23)

  • 414,577,60,1631一各船の上に、運上役人を置く理あるへしとの云々は、
  • 1073,575,60,1200一其船の入港手數怠たらはとの云々支、
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