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一各船の上に、運上役人を置く理あるへしとの云々は、, 一其船の入港手數怠たらはとの云々支、, 一告書中に載さる諸品を陸揚さし時は、二重の商税を拂ふとの云々支、, 出方怠らは、怠たる日毎ニ、八十ルーブルの過料を差出候譯ニ函候、, 此過ちを心附、書直さは不及過料、其期限後に至り、書改る〓、又支可賣品, を不賣〓、變革をなせしにおゐては、過料可差出ス事ニ函候、, 陸揚免許状外之品、誤て陸揚せし時は、その品の一倍の税可差出事ニ而, 運上方役人、船へ改に來る事勿論たる義にて、其節は障りなく〓を以取, 手數とは、荷物改方免状等、惣体之世話料にて、四十八時中に、運上所え差, 第二則, (コンシユル脱), コンシユル, コンシユル, 此方, 此方, 候、, 慢ノ過料, 入港手數, 二重ノ商, 料呈出怠, 税, 安政六年二月, 三〇四
頭注
- 慢ノ過料
- 入港手數
- 二重ノ商
- 料呈出怠
- 税
柱
- 安政六年二月
ノンブル
- 三〇四
注記 (23)
- 414,577,60,1631一各船の上に、運上役人を置く理あるへしとの云々は、
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- 815,289,42,167慢ノ過料
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- 859,289,41,167料呈出怠
- 1508,288,39,38税
- 1962,711,44,358安政六年二月
- 1965,2435,42,120三〇四







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