『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.313

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自分條約ニ支有之間、蘭文之方御廻しの上、御比較有之度候、, 一二類の内、船の造作、綱具、備修復裝置の爲に用る諸品とは、, 船を造るもの、或は繕ひ、綱具、家を建る材木るい、蒸氣の機械の事にて候, 一活獸とは、, 生糸とのみ有之候、, 品賣拂、又し困難の船、其積荷を賣拂ふも、惣函同樣之事にて候、, 所持之品ものニ而も、賣拂ふ時は、税差出申候、是左第四則に有之通、用高, 〓家を建る材木類、蒸氣の機械の廉は、和文條約書には無之候、, 此方, 一生絹とは、, 此方, コンシユル, 此方, コンシユル, 此方, コンシユル, (一〓ノ, 文面ノ比, 商税目録, 較, 安政六年二月, 三一三

頭注

  • 文面ノ比
  • 商税目録

  • 安政六年二月

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  • 三一三

注記 (22)

  • 880,702,72,1799自分條約ニ支有之間、蘭文之方御廻しの上、御比較有之度候、
  • 1527,572,74,1783一二類の内、船の造作、綱具、備修復裝置の爲に用る諸品とは、
  • 1317,700,75,2145船を造るもの、或は繕ひ、綱具、家を建る材木るい、蒸氣の機械の事にて候
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