『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.317

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支、右には不及候、コンシユル支、何程商人ともの世話いたし候とも、割合, 來船のものは、其土地出産品不案内に付、アケントえ頼、夫々註文世話取, 有之候、併商人其土産品を心得候ものは、アケントに關係なく買調候上, 鑑札渡し、一ケ月毎に、其税運上所え相納申候、右等を以、運上役人其外政, 右し、前に政府よりの俸録薄しと申上候得とも、實は無録のものにて、渡, 不差出商賣は更に無之候、諸職人并車引之樣なるもの〓も、壹ケ月限り, を始、其品もの賣拂候上は、又前書の如く取計ひ、惣て何商賣にても、税を, 扱候儀に付、品高の五分宛貰候筈に候、其餘分を取候儀は、不相成譯にて, え申立、直に百兩之内ニ而、金税何割と定め差出、其上ニ而品物取入、商賣, 右運上し不取立候、〓初金百兩之商賣始度とのものあれは、其段運上所, 一コンミシュール・アケントは、商法筋に拘り、何程之割合、渡來船より取立る, 府の入用に差向ケ申候、, 定法に候哉、, 此方, コンシユル, 貿易事務, 官ノ役得, 安政六年二月, 三一七

頭注

  • 貿易事務
  • 官ノ役得

  • 安政六年二月

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  • 三一七

注記 (19)

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