『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.296

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用有之候、, 一第二條之内、ヂフロマチーキ・アケント、コンシユルと有之、右位階差別支、, 一第一條之内、細注に、第一月廿六日、第二月七日と有之は、, き故、商賣筋ニ而、俸録之足しと致し候ものニ有之候、, ンシユルを、チフロマチーキ・アケントと唱へ、惣あ外國事務を主り候者, ル詰合候節支、是をヂフロマチーキ・アケント〓唱ひ、若不詰合候節支、コ, アケントと申席順ニ而、他國え出候役名ニ函候、其一國之内ニ、ミニスト, 分商人ニ而、役前を持ち、他國へ出候もの故、身分も賤敷、政府之俸録も薄, 此方, 第一月廿六日し魯暦、第二月七日支歐羅巴暦ニあ、下文は、歐羅巴暦而已, ミニストル、コンシユル・ゼ子ラル、コンシユル・アケント、コンミシュール・, 此方, 一第三條之内、下田、箱館港との云々支、, 之名目ニ函候、コンシユル・アケント、〓コンミシユール・アケントは、元身, コンシユル, コンシユル, 外交官及, ノ等級, ビ領事官, 安政六年二月, 二九六

頭注

  • 外交官及
  • ノ等級
  • ビ領事官

  • 安政六年二月

ノンブル

  • 二九六

注記 (21)

  • 1520,729,57,280用有之候、
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