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るゝもの、兼乃期せし所にたかひ、未夕その利あるを見すして、庶民既にその弊を蒙れり、, 箱館兩港におゐて薪水・食料必須之物品を渡すへきことを治定し、再ひ其公使、ヱキセルレ, 結ふれ、外國の交りに習ハされハ、假令前條之患なしといへとも、變通之政法に安んせしめ, 〓らんことを願ふものあらんとす、抑鎖國の政行れしよりその習ひ俗を成して、固く人心に, 情を察し得て、今現に行ふところのことく、貴國をはしめ魯・佛・英・蘭等まてひとしく和, 親之條約を結ひ、自在之商賣を聞きしに、その事を行ふの時に臨み、一體之形勢事實に顯ハ, 生業を遂かたきの餘りより、動もすれハ咎を貿易に歸して、怨言漸くおこり、貴富之家に至, る迄も今ハ貿易を快しとせさるもの多く、殆んと先年禁示を弛めしを追咎め、古への法度に立, 大君殿下より、其大統領殿下え以書翰被申入、猶我等よりも委細之事情を詳にし、其許まて, 申入へき旨命せられぬ、一體我國外國との交を絶ちし以來殆んと三百年なりしか、近く其大, 以書翰中入候、貴國條約之儀二付、我, ンシー・ハルリスか渡來之後、追々諸洲之振合等申述られしより、我政府二も方今海外之事, 統領殿下の切に勸誘せらるゝにより、略其舊法を改め、我海岸近く乘渡候外國船之爲、下田, 蓋し外國に輸出するのもの夥しく、我邦に輸入するの品稀にして、物價日を逐て貴く、小民, 舶, 文久元年三月, 一五五
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- 文久元年三月
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- 一五五
注記 (17)
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