『大日本近世史料』 唐通事会所日録 1 p.10

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おらんた方にも、此もうる人とも萬事頼候書状共參申候由こ候間、彌掛り度由申候と、, しかるましき事こ申候間、今一度中間相談いたし、若氣色惡しき候ハゝ、得御意候樣こ, 右衞門歸り申候こ付、昨日之通こ而召置候、, 人其外ケ樣成儀、中間ゟ被得御意候事無之由申候こ付、其段宿へ申遣し、不得御意候、, 可致とて、安右衞門遣し候へは、もうる人氣色能、おき居申、何たる風情も無之候段、安, く事こ御取込と見へ申候間、折を以一兩日中こ申上へくと申候、助左衞門罷歸候處に、, 即剋跡ゟ惣右衞門御政所え被罷出候而、助左衞門所え人をよせて、船頭か助左衞門か同, 同十三日、昨日被申來候もうる人氣色之事、是者、若氣色能無之ハ、得御意候とてもくる, 可仕候、乍去、惣右衞門被申候者、先宿え安右衞門遣し候、樣子見つくろい、其後の事こ, た療治こ仕候事御座候間、被得御意、おらんたいしやこ被掛可被下候、其上、しやむゟも、, 道にて可申上由こて罷出候、此段中間相談有之、何も古きか故被申候者、終こ先年ゟ唐, 助左衞門被申候、惣右衞門被申候ハ、得御意遣し可申候へとも、只今者御政所御せんさ, しや養生可然とも不存候間、おらんたいしやこ掛り申度由こ候、惣而もうる人はおらん, 養生仕候得共、しかと無御座候而おもり申候、然者、もうる人申候ハ、此躰こ〓は, 同三月八日、西風はけしく吹、晝九ツ時ゟ北風ニ成、又夜五ツ時ゟ北東風こ成候、朝は東, セル例ナシ, 通事ヨリ上申, 病状良好ナル, ヲ以テ上申ヤ, ズ, 唐通事會所日録一, 一〇

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  • セル例ナシ
  • 通事ヨリ上申
  • 病状良好ナル
  • ヲ以テ上申ヤ

  • 唐通事會所日録一

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  • 一〇

注記 (22)

  • 1474,724,56,2113おらんた方にも、此もうる人とも萬事頼候書状共參申候由こ候間、彌掛り度由申候と、
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