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一、筑前ゟ出入之儀之付、此比加々民ゟ彌濟候、乍去、前かとは其方之者と承候、能承候へは, 事と存ルニ付、半分と隨意之〓候、少之煩之儀申下み不入事二候へ共、わきゟ被聞候と可, 爲氣遣と存、有のまゝ申進之候、尚期後音候、恐々謹言, 我々ものと申候、此まちがい如何之儀候哉と、右衞門佐所ゟ加々民へ申來由候、され共濟, 一、我々之煩、いつもの事之候、卒度も氣遣有間敷候、遠所へ引籠と申候へ共、下やしき・上, やしきをかけて居申候、又は目をかけ候町人の所こも居申候、むつかしき衆二逢申事不入, 一、絹ちゝみの帷子三ツ給候、令滿足候、天所へも帷二ツ被遣候、過分之由申候事、, 候由候間、此比可被請取と存候事、, 六月十八日, 一、光壽院殿當年十三年忌之當候、就夫、上方之僧衆も被呼下由、尤喜悦候、燒香爲名代同名, 御返事, 河内參候へと申遣候、則此状可被屆候事、, 六月十八日(花押, 越中殿, (細川藤孝室), 河内參候へと申遣候、則此状可被屆候事、, フハ氣隨ニシ, 遠所靜養トイ, 光壽院十三年, タキタメナリ, 忌, 筑前出入落著, ス, 寛永七年六月(八一二), 二八〇, (花押)
割注
- (細川藤孝室)
- 河内參候へと申遣候、則此状可被屆候事、
頭注
- フハ氣隨ニシ
- 遠所靜養トイ
- 光壽院十三年
- タキタメナリ
- 忌
- 筑前出入落著
- ス
柱
- 寛永七年六月(八一二)
ノンブル
- 二八〇
- (花押)
注記 (26)
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