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追而書之書状令披見候、, 間、其地にての儀之可仕事、, 令逗留間、其内n見廻之使者先たへ可下事、, 一、稻丹州きつく煩にて、春日殿氣遣大方ニ無之由、左こそと存候、京迄罷上候し、四五日可, 巳上, て無之由申來驚申候、于今以之外二候間、便宜こ状遣可然由得其意候、然共我々はや上候, 一、西國衆御暇、東衆國を被立候西ゟいつも御暇出申候、東衆はやく可參由被申上候へ共、い, つものことくとの儀にて、當月中比江戸へ被爲著之由、得其意候事、, 一、嶋彈正は、はや被果候との儀此前申來二付、左かと存、乗左近所へ吊状遣候へは、左樣に, 九二九十一月十六日書状(折紙), 「寛永八江戸にて」, 寛永八年十一月(九二九), 途ノ後出ルガ, 例ナリ, 暇ハ東國衆發, 島田利正死去, ノ報ニヨリ桑, 山貞晴ヲ弔問, 西國大名ノ賜, 誤報ナルニ驚, 稻葉正勝大病, ス, 寛永八年十一月(九二九), 一四五
頭注
- 途ノ後出ルガ
- 例ナリ
- 暇ハ東國衆發
- 島田利正死去
- ノ報ニヨリ桑
- 山貞晴ヲ弔問
- 西國大名ノ賜
- 誤報ナルニ驚
- 稻葉正勝大病
- ス
柱
- 寛永八年十一月(九二九)
ノンブル
- 一四五
注記 (24)
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