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齋乙それへ參候へと可申付事、, は、被果間敷儀かと存候事、, へ惡敷申遣たる躰と見え申候間、雨二ぬれて露おそろしからすにて候、恐々謹言, 約束申候、其金之蓋、此中取紛申付事不成候つる、二三日中n可申付間、其釜出來次第釜, 不仕候、百性むきの儀は、其方被申付事候間、我々不存候、右馬允之不限、我々事を江戸, 之蓋を我々之被渡、釜を鑄させ候へと被頼候、丹後殿も御肝煎二候間、鑄させて見可申と, 一、爰元之儀、右馬允色々の事を江戸へ申たる由候、我々右馬允之對シ、少も能事も惡敷事も, 一、宇佐宮二鐘籠被立之由、就夫、釜齋可被〓之由、此方二別二用なく候、され共、榊左衞釜, 一、主馬を給候事、我々煩彌能成候間、近日それへ左右を可申候事、, 來候由、此作事ハ成申間敷と存候事、, 一、黒右衞門佐儀、爰元へも只今書中のことく申來候、度々如申候、加肥後なとのことく二, 四月二日, (榊原職直), 元ニ差向ケン, ニ江戸ニ報ズ, 釜齋ヲ忠利ノ, 鐘樓ヲ建ツ, 家ノ事ヲ惡樣, 加藤正方細川, 三齋ノ命ジタ, ル釜出來ノ後, 雨ニ濡レテ露, 藤忠廣ノ如ク, ニハ成ルマジ, 忠利宇佐宮二, 恐シカラズ, 黒田忠之ハ加, 寛永十年四月(一〇七九), 七八, (花押)
頭注
- 元ニ差向ケン
- ニ江戸ニ報ズ
- 釜齋ヲ忠利ノ
- 鐘樓ヲ建ツ
- 家ノ事ヲ惡樣
- 加藤正方細川
- 三齋ノ命ジタ
- ル釜出來ノ後
- 雨ニ濡レテ露
- 藤忠廣ノ如ク
- ニハ成ルマジ
- 忠利宇佐宮二
- 恐シカラズ
- 黒田忠之ハ加
柱
- 寛永十年四月(一〇七九)
ノンブル
- 七八
- (花押)
注記 (30)
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