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一、侍女房之儀、勘解由娘と承候、尤候事、, 候者共可申付候、左樣之候ハては一切不成候事、, 參かね可申候條、せめて二月末nめさるへき事、, 何も具二見申候、又口上之言傳承候、恐々謹言, 方之用意不成と可申樣も無之候間、其方次第と存候、乍去、正月こは此方ゟのほする人も, 進候間、それこていかやうこも其元にて被申付可給候、か樣n候はては成不申候事、, 三人上せ可申候間、可有其心得候、殘供之侍・こしそへ・こしかきまても、今度召烈被上, 承候は上樣御上洛御供こさし合不申樣之と被存候ての儀たるへきと存候、左候へし、此, 一、其方へ之禰々道具之分し、跡からなりとも遣候樣之可申付候、世上むきゟ禰々かたへの音, 信數多可在之候、此所之禮儀、此方ゟ調可申樣在之間敷間、金銀其方へ正月フ參者持せ可, 一、爰元之躰、推量之外何とも所務仕儀不成候る、侍共五人とも上申儀と成間敷と存候條、二, 一、竹内吉兵衞・黒部吉兵衞罷下候時書状披見候、丹後殿煩能候樣子、播磨殿之儀氣遣之樣子、, 宗立〓, 寛永十年十二月(一一六一), 十二月十五日, 十二月十五日宗立〇, 三齋, 〔(ローマ字青印), 類ハ後送ス, ノ返禮ハ江戸, 女房ヲ勤ム, ニテ調ヘラレ, 諸家へノ祝儀, 沼田延之女侍, 禰々姫ノ道具, タシ, 一九〇
割注
- 〔(ローマ字青印)
頭注
- 類ハ後送ス
- ノ返禮ハ江戸
- 女房ヲ勤ム
- ニテ調ヘラレ
- 諸家へノ祝儀
- 沼田延之女侍
- 禰々姫ノ道具
- タシ
ノンブル
- 一九〇
注記 (27)
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