『大日本近世史料』 細川家史料 3 細川忠興文書三 p.309

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前かとの儀と存候、無是非事、, 一、其方爰元二被詰候事、御内證をもありての儀かと今迄は存候つる、左樣二無之由、左候さ、, 下共々人を何とも不存だいたん仁にて候と申、結句おぢふかみ申候、笑敷儀候、我々なと, 仁と可被分御覽候、されとも、爰元之衆は勸進能之時之ことくなる仕形を見聞候るは、上, 被成御直候樣二と、御内意之由、爰元さゝやき申候、如何候はん哉之事、, 之哉と承候、左候と、其通我々申候はて隱可申候哉、左樣之事一切不承候、とかく其方ひ, 一、正宗之事、形右衞門こも申ゆ參せ候、とかく物之罰かと申事二候、前かと申候つる勸進能, 我々ひやし候と被存顔もとにて候つる、今度之一喧〓にて大形見知可申かと、笑敷存候、, 被詰樣此中之ことくたるへきと目出度候、我々なとへ其方此地二被詰可然と内證被申衆在, 但、それもおとなしく堪忍被仕候と、ほめ申衆も在之事フ候、中々の事候、おとなし所は, 一、禁中むきの儀、何共知不申候、其方如推量にても可在之候、院樣を前のことく御位へ, 左樣之衆二申候は、蒲生飛騨時之作法・高麗こる之樣子能存候間、差儀有間敷と申候へは、, こての仕形二、上樣彌御心安可被思召由被申越候、上樣ハ前かとゟあのやうなる, 上屋敷へ成共、今度新作事所へ成共、可有御取候、せつちんの内之石共は如形かと存候事、, 後水尾院ヲ再, ヒ皇位ニ復ス, 伊達・兼松, 件ニツキ政宗, ニ對スル觀察, ノ内意カ, 寛永七年八月(八二二), 二九五

頭注

  • 後水尾院ヲ再
  • ヒ皇位ニ復ス
  • 伊達・兼松
  • 件ニツキ政宗
  • ニ對スル觀察
  • ノ内意カ

  • 寛永七年八月(八二二)

ノンブル

  • 二九五

注記 (22)

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