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心候哉と被責候て、其時申候樣は、さては中山に御改悔候者、御同心可有候哉と云々、, 在所なれは、本寺とも可謂歟、法は日親か教化したてたる事なれは、師匠とも可被存, 寛正五年初冬之比、月藏坊申樣は、御諫諍の條々は、多分中山に御直改られ候處に、御, 悔は珍敷候、加樣に正理と得意て改直候者、中山にこそ改悔すへき事にて候を、何と得, て、向後を化儀化法共日親か指南に可被任ならはいかゝ有へかるらむ、寺は本よりの, 歟、化訓の徳有は皆衆生の師たる故也、例せは、山階寺の行表僧正は、本は傳教大師の, き、其時某承候樣は、改悔者謬る事を悔るに名たり、正義を立て、邪義を破たる事を改, 御師、山家歸朝已後は、傳教を師として授戒せしか如なるへき歟、何況日有と日親と, ると申は、正義を邪義に被改たる歟、邪義を正義と被成たる歟、如何と尋候之處こ、御, 申の條々正義たるに依て、誤を被直候上者、御改悔なくしては、いかゝ可有候哉と申候, 心底を示進之候、仍中山日有与日親佛法之事は、はや卅年こあまる事に候、然處こ、去, は共日暹の御弟子たり、師と被憑條、何の不可か有らん、なれとも、所詮兩門家同意に, 不快不可然候、哀々御改悔候て、御同心も候へかしと存候云々、予中山の法理を被直た, 于時日親談候樣は、天下を諫、國中を化する事も、利盆の爲計たる間、先非を改悔し, 日有日親ハ, 餘ル, 共ニ日暹ノ, 諍三十年二, 弟子ナリ, 日有トノ論, 日右, 長享二年九月十七日, 二四六
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- 日有日親ハ
- 餘ル
- 共ニ日暹ノ
- 諍三十年二
- 弟子ナリ
- 日有トノ論
- 日右
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- 長享二年九月十七日
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- 二四六
注記 (23)
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