『大日本史料』 5編 23 宝治元年10月~同年12月 p.200

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せすして、命終せんものは、前の念佛の功によりて往生すへきか、將又犯罪の咎によ, 疑心の釋は、上盡一形、下至十聲等にても、決定往生すへしと信すへき文也、雖然、, りて往生すへからさる歟と、上人の請文云、不慮の犯罪、その過頗輕と云とも、往生, 一念の後又稱念せす、ならひに犯罪せは、なを決定往生と信すへきにあらす、如此信, 候は、一重深心に似たるといへとも、還て邪見と成候歟、近來此邪見に住する非輩多候, へからさるかと、上人の請文に云、たとひ決定往生の信心を起とも、其後又稱念する, 佛せすは、順次の往生遂かたく候歟、上人請文に云、此義神妙に候、乃至一念、無有, 也と、又一の御疑云、一生不退の念佛は、不慮に重罪を犯して後、いまた懺悔・念佛, 候歟、何況四重・五逆等の重罪を犯候はんにおいては、往生するに及はす、還て惡趣, 事なく、ならひに小罪なりとも、これを犯して後、懺悔せすは、敢て往生を遂かたく, をのかれ難く候、近來諸宗の衆徒、都鄙の道俗、喧嘩たえす候旨、此儀につき候歟、, 又一の御疑云、縱ひ深信をおこし、專稱を至すとも、重罪を犯して後、更に懺悔・念, においては猶不定に候、其故は已作の罪、懺悔を不用して善業を障すといふ事なく候, 故なりと、右の御書に、善惠上人をめさるゝよしをのせられける間、各々不審を答申, 寶治元年十一月二十六日, 雖モ懺悔念, 深心ノ者ト, 佛セズンバ, 往生ヲ遂グ, ヲ召ス, 諮リテ證空, ルヲ得ズ, 兼實源空ニ, 源空ノ答書, 寶治元年十一月二十六日, 二〇〇

頭注

  • 雖モ懺悔念
  • 深心ノ者ト
  • 佛セズンバ
  • 往生ヲ遂グ
  • ヲ召ス
  • 諮リテ證空
  • ルヲ得ズ
  • 兼實源空ニ
  • 源空ノ答書

  • 寶治元年十一月二十六日

ノンブル

  • 二〇〇

注記 (26)

  • 605,702,63,2163せすして、命終せんものは、前の念佛の功によりて往生すへきか、將又犯罪の咎によ
  • 1103,696,62,2137疑心の釋は、上盡一形、下至十聲等にても、決定往生すへしと信すへき文也、雖然、
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