『大日本史料』 11編 7 天正12年4月 p.177

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より、十年乃至十五年を經て、未だ懺悔を爲さゞりし者有りしが故に、之に, ん爲め來れる者を第一とし、其懺悔を終りたる後、他の人々の懺悔を聽く, 事となしたり、一人の村人懺悔を爲さずして其家に歸りしが、必要有る時, は、我等はフォアンが當所に來りしも、懺悔を許されざりし事を聞きたり、, エステバンなり、暴君龍造寺の死に依りて、城を守りたる者悉く逃げたる, 教會に服從せず、又デウスの教の戒を守らざりしが故なりと思はる、若し, の人々は懺悔を爲さん爲め、大なる熱心を以て來り、キリシタンとなりて, 城を占領するや否や、會堂の位置を定め、最初は城内の借家を用ひしが、其, 後、此城を占領し、之を治むる者より古きキリシタン無し、キリシタン等は, 懺悔を爲さしめん爲め、パードレは會堂に規則を掲げ、始めて懺悔を爲さ, 然らば之を追放する必要有り、教會に從はざる者は、我等の村に住むべか, 千々石は高來の重なる城の一にして、城主はドン・プロタシヨの兄弟ドン・, らざればなりと、, パードレを招く役を勤むる者之を聞き、會堂に赴きてイルマンに言へる, と和解し、嘗て追放したる人々數人を呼返し、沒收したる家を還附せり、村, 千々石ノ, 城主ハ鎭, 貴ノ兄弟, どんえす, てばんナ, 天正十二年四月二十二日, 一七七

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  • 千々石ノ
  • 城主ハ鎭
  • 貴ノ兄弟
  • どんえす
  • てばんナ

  • 天正十二年四月二十二日

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  • 一七七

注記 (22)

  • 1708,619,69,2215より、十年乃至十五年を經て、未だ懺悔を爲さゞりし者有りしが故に、之に
  • 1473,616,70,2221ん爲め來れる者を第一とし、其懺悔を終りたる後、他の人々の懺悔を聽く
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