『大日本史料』 8編 23 長享2年7月~同年11月 p.247

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の儘ならは、心地柔軟と渡し間今も道心者にてや御渡有覽、若道心異于他ならは、先非, 是の御事候、御諫諍の御人體たる條分明也、依其被改悔候は、日有の御事なる條顯然な, 私への御状にて候程こ、御名乘をは不被遊候、就法理日親諫諍條々、悉依被改轉と申は, を可悔由、萬一被申事もや有らん、於衆分者更同心しかたかるへし、然者日院も一人承, 被申候共可申詰候、さ樣こは候とも、若御承引候はすは、某一人にても候へ、御門家へ, にて候者、罷下候て、日院を教訓申候て改悔させ可申云々、爾時日親と日院の事は、幼少, とて進上しぬ、披見すれは彼状云、就法理日親諫諍條々、悉依被改轉和睦候事、尤目出, より可被出改悔の状の案文を可書下由申與候訖、畏入候、被遊候て給候へと被申候き、, 度候、已後者世出共請指南之旨、可申談候云々、何とて日有改悔とは無そと尋候へは、, 引可難有、其時貴邊の身上は如何と尋候へは、御意之筋にて同意仕候者、誰々如何樣に, 同は貴邊の筆にて書候へとて、日親か口上にて日祝こ草案を令遣書、其案今こあり、則, 日院の可被出状の案文を請取下向しぬ、仍改年之春月藏坊上洛しき、中山の改悔之御状, 可參候云々、此段は本法寺の僧俗在座して見聞せし事に候程こ無其隱、其後俗候者中山, て、弘法を可勵まて也と言含たりし時、御定尤こ候、御一味年來の本望にて候間、其御儀, 日親ト日院, 長享二年九月十七日, 二四七

頭注

  • 日親ト日院

  • 長享二年九月十七日

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  • 二四七

注記 (17)

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