『保古飛呂比』 保古飛呂比 2 元治1年~慶応3年 p.318

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はく、朕に於ては一々不承知、夫程國事懸念被致候心底も有之候はゝ、昨年攝海へ異船來候時に, 召置候ては主上の御失徳を天下に顯し候のみに付、實以心痛仕候次第と被仰上候處、尹宮の曰、, 一同四日、高知出足、, の義は、何分被爲命ずしては難相叶段奏問の處、御聞濟に相成、同夜〓御決議に相成候由也、廿, 増上寺に葬る、, は何とか可申出、其節は何事も不申して今日に至り、折りに企て申立候義、何共難解、依ては, 如何にも我罪也、今更先非を悔ひ候外無之、實に恐入候と被仰、御伏罪被爲在候由也、主上宣, 上御逆鱗之義は、深意被爲在候事と相考候、其證は、二日大原卿御一人被爲召跡にて考ふべし、, 明後二日、大原一人可罷出、一々朕と可被試との段被仰出候由也、然る處、殿下より諸侯被召方, の朝議に相成、御失體と相成候事に御坐候、是は何分早々御改正被遊ては一日も難相濟、此儘被, 一是月朔日、將軍の喪を以て、征長の兵を停むる旨を令し、其柩を奉して海路江戸に歸り、同廿三日, に被爲在候處、幕府・一橋以下の申立候事をのみ御信し被遊、朝廷御政事は惣て幕府・一橋以下, 九月, 卷十五慶應二年, 三二一

  • 卷十五慶應二年

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  • 三二一

注記 (15)

  • 1402,557,57,2319はく、朕に於ては一々不承知、夫程國事懸念被致候心底も有之候はゝ、昨年攝海へ異船來候時に
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