『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.768

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父の身として、跡役こ書出し被申候と有は、いかゝ致したる物に候哉、よ, ゐては、我身に曳懸せおひ申如く在之候を、信の忠節人とは可申こて候、, き、急火の節なと、人込の中にてき持兼候を以、打捨申外は是なく候、去に, す、おもを物を荷なひ候に、二ツこ取分ケ、棒の跡先にろ〓て持候物の義, 曳懸、御大切に被存に付ては、上の思召、御老中方の御下墨、世人のおもは, の常の人乃不仕事こ候、其許にはいらゝ被存候哉、答て云、惣而何によら, て荷なひありき申如くなる者の分別と、伊賀守殿なとの了簡にき、よほ, くなと在之處は、毛頭程も貪著無之、自分の存念一とをりを遠慮なく被, てせおひ申如く致し、捨る事の不罷成如く仕り、是非相つなはさる時き、, 右伊賀守殿義は、權現樣の御神慮に被相叶、小身人を大身に御取立被遊、, 申上たる事の樣子ニ被存候、主人の御爲と我ろためとを、兩ろ〓に致し, 其荷物をせおひ死に仕るゟ外にき無し、其如く主人の御爲と在之にお, 依て、是は捨る事のならさると在之大切の物なとをは、我ろ身に引しめ, 大切の京都を御預ケ置被遊ほとの人にて候を以、公儀の御爲を其身に, とのたろひも無之てはつなひ申ましく候なり、, 一ト、マタ續編武林隱見, ○勝重、重宗ヲ推擧スル, 元和五年九月是月, 七六八

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  • 一ト、マタ續編武林隱見
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  • 七六八

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