Loading…
要素
割注ノンブル
OCR テキスト
父の身として、跡役こ書出し被申候と有は、いかゝ致したる物に候哉、よ, ゐては、我身に曳懸せおひ申如く在之候を、信の忠節人とは可申こて候、, き、急火の節なと、人込の中にてき持兼候を以、打捨申外は是なく候、去に, す、おもを物を荷なひ候に、二ツこ取分ケ、棒の跡先にろ〓て持候物の義, 曳懸、御大切に被存に付ては、上の思召、御老中方の御下墨、世人のおもは, の常の人乃不仕事こ候、其許にはいらゝ被存候哉、答て云、惣而何によら, て荷なひありき申如くなる者の分別と、伊賀守殿なとの了簡にき、よほ, くなと在之處は、毛頭程も貪著無之、自分の存念一とをりを遠慮なく被, てせおひ申如く致し、捨る事の不罷成如く仕り、是非相つなはさる時き、, 右伊賀守殿義は、權現樣の御神慮に被相叶、小身人を大身に御取立被遊、, 申上たる事の樣子ニ被存候、主人の御爲と我ろためとを、兩ろ〓に致し, 其荷物をせおひ死に仕るゟ外にき無し、其如く主人の御爲と在之にお, 依て、是は捨る事のならさると在之大切の物なとをは、我ろ身に引しめ, 大切の京都を御預ケ置被遊ほとの人にて候を以、公儀の御爲を其身に, とのたろひも無之てはつなひ申ましく候なり、, 一ト、マタ續編武林隱見, ○勝重、重宗ヲ推擧スル, 元和五年九月是月, 七六八
割注
- 一ト、マタ續編武林隱見
- ○勝重、重宗ヲ推擧スル
柱
- 元和五年九月是月
ノンブル
- 七六八
注記 (19)
- 1802,714,63,2117父の身として、跡役こ書出し被申候と有は、いかゝ致したる物に候哉、よ
- 996,717,60,2126ゐては、我身に曳懸せおひ申如く在之候を、信の忠節人とは可申こて候、
- 1457,708,62,2124き、急火の節なと、人込の中にてき持兼候を以、打捨申外は是なく候、去に
- 1569,717,63,2113す、おもを物を荷なひ候に、二ツこ取分ケ、棒の跡先にろ〓て持候物の義
- 650,711,59,2123曳懸、御大切に被存に付ては、上の思召、御老中方の御下墨、世人のおもは
- 1689,716,59,2113の常の人乃不仕事こ候、其許にはいらゝ被存候哉、答て云、惣而何によら
- 305,719,59,2116て荷なひありき申如くなる者の分別と、伊賀守殿なとの了簡にき、よほ
- 535,711,60,2123くなと在之處は、毛頭程も貪著無之、自分の存念一とをりを遠慮なく被
- 1228,715,59,2128てせおひ申如く致し、捨る事の不罷成如く仕り、是非相つなはさる時き、
- 880,711,59,2135右伊賀守殿義は、權現樣の御神慮に被相叶、小身人を大身に御取立被遊、
- 419,713,60,2119申上たる事の樣子ニ被存候、主人の御爲と我ろためとを、兩ろ〓に致し
- 1113,708,60,2119其荷物をせおひ死に仕るゟ外にき無し、其如く主人の御爲と在之にお
- 1343,711,59,2114依て、是は捨る事のならさると在之大切の物なとをは、我ろ身に引しめ
- 763,714,60,2117大切の京都を御預ケ置被遊ほとの人にて候を以、公儀の御爲を其身に
- 188,714,63,1436とのたろひも無之てはつなひ申ましく候なり、
- 175,2172,43,654一ト、マタ續編武林隱見
- 219,2157,42,664○勝重、重宗ヲ推擧スル
- 1920,720,45,338元和五年九月是月
- 1918,2430,43,120七六八







