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る樣こ候之處候、中山こ少も謬なきよし承候、定而御不知案内の故にやと存候、所詮中, か事は混同之時宜不及覺悟候間、追而可申談候と令返事候つる、今も大略同心候哉、其, 寺學頭法性院・妙蓮寺學頭佛性院・六條門徒明静坊與同心して、諸門家一味同心すへき, 畢て已後、中山の加賀阿闍梨を使者として、日親か方へ被送樣は、如此諸門徒歸依供養, 堂參出仕、悉可爲一味由談話候、眞如院樣は、本法寺之御意可爲肝要由被申候つる、某, 分の事也、其外こ日常跡不可知行、日高跡不可知行、日祐跡不可知行と被遊て候は、貫, 疋て御歡悦可有由申て候つる、御同心の御使を被遣候者、異人體は不可入候、私か御使, 祝事、中山當住日院は存知無之乎如何、去寛正六年の冬、本覺寺當住眞如院日住・立本, 山の當貫首日院として、不快已前已後之過罪を悉改悔候て、自今已後の事をは、化儀化, 首の謬有は、御遺跡にては不可有由分明なる歟、能々可有御思慮候、第六云、月藏坊日, よし義定しぬ、洛中諸法花堂へ使者をは、月藏坊與明靜坊兩人定由風聞しき、如此談合, を可申候と云々、日親は自元不存寄事たる間、諸門徒混同之由、先以目出度候、但日親, 外日祝直綴を著し、京中を遊行する風情の事は繁故略之、如此之子細共年々歳々増加す, 法共日親か指南こ可被任由、甚深之義定候者、一味して佛法を可興行候、今も日本國こ, ヲ遊行ス, 味シテ佛法, 著シテ京中, 日院過罪ヲ, 日祝直綴ヲ, 改悔セバ, ヲ興行セン, 長享二年九月十七日, 五六
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- ヲ遊行ス
- 味シテ佛法
- 著シテ京中
- 日院過罪ヲ
- 日祝直綴ヲ
- 改悔セバ
- ヲ興行セン
柱
- 長享二年九月十七日
ノンブル
- 五六
注記 (23)
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