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其状に、廿餘年の在京は、一向他門供養にてこそ御堪心候へと書たるを見て、不審を明, 敵間、實義如何と思ける歟、日像の門人眞如院日住へ、書状を以て尋て彼返事を取き、, 在京せし事、當門家之法則を破れる事分明也、其證多之、一云、日親か愁訴せし目安を, 置文にも、就佛法邪義出來之時者、互相談合、無隔心門徒集會經衆義評定可就正路、若, 書を、日有御披見候云々、又顯本院上洛之番、外なからも被聞召及歟、日親か事は爲法, めける歟、則日中所住の寺を出て、高辻朱雀なる壁屋の太郎か所に宿を替、下向之時は, 仍兩通之證分明なるを披見ありなから成敗なかりしは、日有の御所立他門の法理と御同, 見て、其中に淨光院日戴於六浦上行寺、六條門徒の供養を被受たる條、不可然由書載, る事も可有候へ共、御心靜に可有御披見候、第五云、郷律師日中常連他門の供養を受て, 流、共こ六老僧の御流也、何隔供養哉と書て、終には日親をは狗犬の僧と謗言を書て候, 心落居歟、若然者旁先師の御遺跡とは難定歟、其故は日常・日高・日祐聖人樣各々の御, 違犯之輩在之、堅門徒を可擯出、又日常跡不可知行、, 六條門徒は日朗之御流、當門家は日常聖人之御, たるを見て、於京都致會通書状云、, 彼眞如院の支状を持參して、日有の目に懸たるよし、後年に日親か方へ注進仕き、〓ヽ, 門徒を可擯出と被遊たるは衆, 意、, 取, 意、, 取, 謗言サル, 狗犬ノ僧ト, 長享二年九月十七日, 二五五
割注
- 意、
- 取
頭注
- 謗言サル
- 狗犬ノ僧ト
柱
- 長享二年九月十七日
ノンブル
- 二五五
注記 (24)
- 1009,587,60,2257其状に、廿餘年の在京は、一向他門供養にてこそ御堪心候へと書たるを見て、不審を明
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