『大日本史料』 8編 23 長享2年7月~同年11月 p.248

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たるにては無之、さて被改直候事は、若謬誤のまゝならは永劫流轉の基たるへき處、依, なるへき由を東西へ申下候つる、曾以日親之義分不定なるには非歟、比類在之、身延と, へ、對決仕へく候と申候つる、殊こ其仁は月藏坊か在所に居住しなから申候之間、度々, 遣人候て、此分を申と候つれ共、對決する事も候はす、不然者其人を不快する事も候は, 無幾程義絶如本と聞及候、是は兩寺共義分の不定に非す、只籌策の仁無正〓計こ候歟、, 在所も候由人々申候、御心中共も定而如斯候哉、先一亂に天然と破て候、終に法理の直, 是亦彼趣に相似候哉、隨而中山之謬の事は、或は被直改、或は一亂こ自然と破壞したる, より先非を御悔候て、御愁訴候由を慥こ披露候つる、御不審に被思召候者、被召合候, る歟、其上己後は世出共御指南を可被請由候上は、後々の事は可被仰題日候はんをは御, 中山の和睦も取合する仁の兩舌顯しかは、兩寺共こ各々附弟を遣し、和宥候つれとも、, さりし間、さては日祝兩舌一定にやと思し故に、重而中山へ糺明せん間は、暫如本各別, へも申下候き、厥後安世院弟子と號して、加賀と云僧出來して申樣は、中山にては當寺, 被改直、各々正路に被赴候之條、是其門人の幸に非哉、將亦誤を直させたる日親は、御方, 指南可爲肝要候と申候き、此上は令和宥、化儀法〓共之可致指南所存にて、少々諸末寺, 身延ト中山, 長享二年九月十七日, 二四八

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  • 身延ト中山

  • 長享二年九月十七日

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  • 二四八

注記 (17)

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