『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.135

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一、同日、公仰けるは、昨日は丹波守參りて、西城の御事にもいたく心をかけ居る樣也、彼, 御辨論被爲在しかは、備中殿も思の外成事にて、礑と當惑せられたる面持にて、仰セ一々, 對話中に、土佐守殿また參られたり、公御歸の後御逢あるよしなりしとそ、, 立候ては、御大切の事共にて候へ、京都の事は大かた左はあるましくは思ひ侍れと、こも, 候、今日は御催促には候はて、別段存付たる御爲筋を申上るに候へと、事理の當然を以て, 定ありて、萬々一にもさる御沙汰の有たらん時は、立派に御答被仰上候樣にこれあり度事, にかはせんと思ひしかと、至り深き處へは心も付き侍らさりしか、仰する如く外藩にて事, 候はすや、關東の御威光は夫切に廢れ果てぬへし、是に付るも御上京前、一日も早く御内, るへし、左あらんには、將軍家の世嗣を、禁裡よりの御指圖となりては、將軍をさし, にこそ候へ、昨日不圖此事を思ひ得候へは事急に迫りぬる故、御退出を待て推參せしにて, 御尤至極に承りぬ、已ニ此比土州は被罷越、此事を嚴敷申立侍りしかは、ひとわたり如何, 無き事としも定めかたく、兎も角も火急の事となり候へは、何にもせよ、明日はつとめて, 評議を決し申へしと、いつになく勢ひ込んて頼もしけに申されけるとそ、公備中殿と御, 替られたらんも同し事にて、上の御耻辱は申に及はす、各方にもいみしき御手拔けには, て、禁廷より御沙汰あらは如何候や、理りなる御筋にも候はゝ、御違背もなされかたか, 煩ハスハ徳, ツキ禁裡ヲ, 建儲問題ニ, 川家ノ恥辱, 安政五年正月七日, 一三五

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  • 煩ハスハ徳
  • ツキ禁裡ヲ
  • 建儲問題ニ
  • 川家ノ恥辱

  • 安政五年正月七日

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  • 一三五

注記 (21)

  • 206,660,62,2201一、同日、公仰けるは、昨日は丹波守參りて、西城の御事にもいたく心をかけ居る樣也、彼
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