Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
一、此方へ被來候あ、物を可被著替家無之候、何もはいらるへき程之家持候者は、江戸へ參, 其方次第日さし此者乙可承事、, 一六五六九月十三日書状(折紙), n事をかき申候間、我々存候は、我々廣間へ直n待可申候、これにて互nゆるりと可在之, 可被立寄程之家も無之候、前廉中務御ち所へ被居候へ共、それも城へ移リ候る居不申、宿, 候、又江戸ゟ隙明上ル者も在之二付、二番爰二居不申候、爰元二居申候者之家は、少之間, 乙、其方差合無之は座敷ひらき、口切申度候、若差合事候はゝ、廿七日ゟさきは十月迄、, と存候、此儀可承ため、人を進候、か樣こ候へは、如何程人をつれられ候てもせはく無之, 源次郎を、廿七日可被來ならは、廿四日の時分、先へ可給候、以上, 〓たる由、先へ注進候、如此候間、一兩日之内二著可仕候、然は吉日之候間、來ル廿七日, 一、かこいも大形出來、今少かべのひぬ計にて候、又京から取寄ル壺も、半分ほとはや内裏迄, 一書申候、, 寛永十七年九月(一六五六), 〓寛永拾七」, (端裏貼紙、異筆), 〓寛永拾七」, 前企救郡), 數寄屋ノ作事, 京下リノ茶壺, 略竣功ス, 三齋屋敷ノ廣, 忠利ヲ招キテ, 座敷ヲ披キ口, 大里迄到著, ツベキ家無シ, 切ノ茶事ヲ催, シタシ, 間へ直ニ通ラ, 八代ニハ忠利, ノ更衣所ニ宛, ルベシ, 寛永十七年九月(一六五六), 九四
割注
- (端裏貼紙、異筆)
- 〓寛永拾七」
- 前企救郡)
頭注
- 數寄屋ノ作事
- 京下リノ茶壺
- 略竣功ス
- 三齋屋敷ノ廣
- 忠利ヲ招キテ
- 座敷ヲ披キ口
- 大里迄到著
- ツベキ家無シ
- 切ノ茶事ヲ催
- シタシ
- 間へ直ニ通ラ
- 八代ニハ忠利
- ノ更衣所ニ宛
- ルベシ
柱
- 寛永十七年九月(一六五六)
ノンブル
- 九四
注記 (33)
- 735,667,78,2233一、此方へ被來候あ、物を可被著替家無之候、何もはいらるへき程之家持候者は、江戸へ參
- 846,717,60,728其方次第日さし此者乙可承事、
- 1666,799,77,1184一六五六九月十三日書状(折紙)
- 407,739,79,2167n事をかき申候間、我々存候は、我々廣間へ直n待可申候、これにて互nゆるりと可在之
- 515,724,79,2180可被立寄程之家も無之候、前廉中務御ち所へ被居候へ共、それも城へ移リ候る居不申、宿
- 624,722,79,2179候、又江戸ゟ隙明上ル者も在之二付、二番爰二居不申候、爰元二居申候者之家は、少之間
- 958,727,78,2139乙、其方差合無之は座敷ひらき、口切申度候、若差合事候はゝ、廿七日ゟさきは十月迄、
- 293,732,83,2174と存候、此儀可承ため、人を進候、か樣こ候へは、如何程人をつれられ候てもせはく無之
- 1402,983,72,1634源次郎を、廿七日可被來ならは、廿四日の時分、先へ可給候、以上
- 1067,720,79,2172〓たる由、先へ注進候、如此候間、一兩日之内二著可仕候、然は吉日之候間、來ル廿七日
- 1178,665,76,2229一、かこいも大形出來、今少かべのひぬ計にて候、又京から取寄ル壺も、半分ほとはや内裏迄
- 1286,729,54,216一書申候、
- 1837,777,50,664寛永十七年九月(一六五六)
- 1507,794,52,260〓寛永拾七」
- 1560,786,35,249(端裏貼紙、異筆)
- 1507,794,52,260〓寛永拾七」
- 1117,713,36,141前企救郡)
- 1181,305,43,260數寄屋ノ作事
- 1094,306,43,261京下リノ茶壺
- 1136,307,41,166略竣功ス
- 408,320,41,256三齋屋敷ノ廣
- 963,310,40,250忠利ヲ招キテ
- 918,312,40,253座敷ヲ披キ口
- 1048,307,43,215大里迄到著
- 656,317,42,249ツベキ家無シ
- 874,311,38,259切ノ茶事ヲ催
- 831,316,36,118シタシ
- 361,317,44,255間へ直ニ通ラ
- 742,316,42,256八代ニハ忠利
- 700,320,40,251ノ更衣所ニ宛
- 317,324,41,116ルベシ
- 1837,778,50,664寛永十七年九月(一六五六)
- 1861,2583,41,79九四







