『大日本近世史料』 細川家史料 13 細川忠利文書六 p.76

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此もの乙御申候はんよし、御申定候、とかく其方へはよキ者をゑらミ、つけ不申候へは不, 寛永十年, 書状自筆にて見申候、書中之趣かつてん參候、されとも、兩人ともこ、三齋樣熊本御用を, かけ候、とかく一人にてなる事にて無之候間、すいふん可然樣二、ゑらミ可申候、其段可, 成候間、せつかく見立申候、新參にても、人からよく、其方心之あひ可申者ならばと、心, 一〇八七正月六日書状(自筆、折紙〕, 心安候、何にても用事可申越候、恐々謹言, さい〳〵用可申越候、はる〳〵にて候間、おそキ事は其心へあるへく候、以上, 年號不知」, 寛永十年正月(一〇八七), 越中, (端裏貼紙、異筆〕, 新參ニテモ人, 良士ヲ選任セ, 氣ニ入ラバト, 柄良ク光尚ノ, シメム, 光尚ノ側近二, 心懸ク, 寛永十年正月(一〇八七), 七六, 廿六印十九番

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  • (端裏貼紙、異筆〕

頭注

  • 新參ニテモ人
  • 良士ヲ選任セ
  • 氣ニ入ラバト
  • 柄良ク光尚ノ
  • シメム
  • 光尚ノ側近二
  • 心懸ク

  • 寛永十年正月(一〇八七)

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  • 七六
  • 廿六印十九番

注記 (22)

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